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会社法 第300条

条文
第300条(招集手続の省略)
 前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H28 予備 第20問 5)
株主の全員の同意を得て、招集の手続を経ることなく株主総会を開催するときは、株主の同意は、書面又は電磁的記録によりしなければならない。

(正答)

(解説)
300条本文は、「株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。」と規定しており、株主の同意について書面又は電磁的記録によりしなければならないという限定はない。
したがって、株主の全員の同意を得て、招集の手続を経ることなく株主総会を開催するときは、書面又は電磁的記録によって株主の同意をする必要はない。

(H30 予備 第19問 1)
株主総会は、会社法上の公開会社でない株式会社に限り、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(正答)

(解説)
300条本文は、「株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。」と規定しており、株主総会の招集通知の省略できる主体を会社法上の公開会社に限定していない。
したがって、株式会社は、会社法上の公開会社でない株式会社に限らず、株主の全員の同意があるときは、株主総会の招集の手続を経ることなく株主総会を開催することができる。
総合メモ
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