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会社法 第308条
条文
第308条(議決権の数)
① 株主(株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式1株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、1単元の株式につき1個の議決権を有する。
② 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。
① 株主(株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式1株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、1単元の株式につき1個の議決権を有する。
② 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。
過去問・解説
(H18 司法 第42問 イ)
株式会社は、その保有する自己株式について、議決権を有しない。
株式会社は、その保有する自己株式について、議決権を有しない。
(正答)〇
(解説)
308条2項は、「株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。」と規定している。
308条2項は、「株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。」と規定している。
(H24 共通 第40問 ア)
株式会社は、自己株式について、株主総会における議決権を有しない。
株式会社は、自己株式について、株主総会における議決権を有しない。
(正答)〇
(解説)
308条2項は、「株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。」と規定している。
308条2項は、「株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。」と規定している。
(H24 司法 第40問 ア)
株式会社は、自己株式について、株主総会における議決権を有しない。
株式会社は、自己株式について、株主総会における議決権を有しない。
(正答)〇
(解説)
308条2項は、「株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。」と規定している。
308条2項は、「株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。」と規定している。
(H29 予備 第19問 ウ)
会社は、自己株式については、株主総会における議決権を有しないという規定は、会社支配の公正維持を目的とする。
会社は、自己株式については、株主総会における議決権を有しないという規定は、会社支配の公正維持を目的とする。
(正答)〇
(解説)
308条2項は、「株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。」と規定している。これは、仮に、会社が自己株式について議決権を有するとすると、当該議決権を行使する取締役は、自らは株主でないにもかかわらず、取締役の選任等、会社の経営事項に一定の影響力を有することになり、これが会社支配の公正の趣旨から望ましくため定められたと解されている。(奥島孝康ほか「新基本法コンメンタール 会社法2」第2版38頁〔高橋英治執筆〕)。
したがって、会社が自己株式については、株主総会における議決権を有しないという規定は、会社支配の公正維持を目的とするものである。
308条2項は、「株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。」と規定している。これは、仮に、会社が自己株式について議決権を有するとすると、当該議決権を行使する取締役は、自らは株主でないにもかかわらず、取締役の選任等、会社の経営事項に一定の影響力を有することになり、これが会社支配の公正の趣旨から望ましくため定められたと解されている。(奥島孝康ほか「新基本法コンメンタール 会社法2」第2版38頁〔高橋英治執筆〕)。
したがって、会社が自己株式については、株主総会における議決権を有しないという規定は、会社支配の公正維持を目的とするものである。
(H29 予備 第19問 オ)
A株式会社(以下「A社」という。)がその株主であるB株式会社(以下「B社」という。)の議決権の総数の4分の1以上を有する場合には、B社は、A社の株主総会において、議決権を有しないが、これは会社支配の公正維持を目的とするものである。
A株式会社(以下「A社」という。)がその株主であるB株式会社(以下「B社」という。)の議決権の総数の4分の1以上を有する場合には、B社は、A社の株主総会において、議決権を有しないが、これは会社支配の公正維持を目的とするものである。
(正答)〇
(解説)
308条1項本文括弧書は、議決権の行使を認めない者として、「株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有する…株主」を掲げている。これは、相互保有を行う会社において、取締役が自己の地位を会社に出資することなしに保持できる現象である、「議決権行使の歪曲化」を防止するための規定であり、ひいては、会社支配の公正維持を目的とするものである(奥島孝康ほか「新基本法コンメンタール 会社法2」第2版37頁〔高橋英治執筆〕)。
したがって、A社がその株主であるB社の議決権の総数の4分の1以上を有する場合には、B社は、A社の株主総会において、議決権を有しないが、これは会社支配の公正維持を目的とするものである。
308条1項本文括弧書は、議決権の行使を認めない者として、「株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有する…株主」を掲げている。これは、相互保有を行う会社において、取締役が自己の地位を会社に出資することなしに保持できる現象である、「議決権行使の歪曲化」を防止するための規定であり、ひいては、会社支配の公正維持を目的とするものである(奥島孝康ほか「新基本法コンメンタール 会社法2」第2版37頁〔高橋英治執筆〕)。
したがって、A社がその株主であるB社の議決権の総数の4分の1以上を有する場合には、B社は、A社の株主総会において、議決権を有しないが、これは会社支配の公正維持を目的とするものである。
(R1 予備 第17問 イ)
会社法上の公開会社は、当該種類の株式の株主が1株につき複数個の議決権を有することを内容とする種類の株式を発行することができる。
会社法上の公開会社は、当該種類の株式の株主が1株につき複数個の議決権を有することを内容とする種類の株式を発行することができる。
(正答)✕
(解説)
308条1項は、「株主…は、株主総会において、その有する株式1株につき1個の議決権を有する。」と規定している。
本規定は、公開会社においては強行規定であるため、公開会社は、定款の定めをもっても、1株の株式につき複数個の議決権を有する種類の株式を発行することができない。
したがって、会社法上の公開会社は、当該種類の株式の株主が1株につき複数個の議決権を有することを内容とする種類の株式を発行することができる。
308条1項は、「株主…は、株主総会において、その有する株式1株につき1個の議決権を有する。」と規定している。
本規定は、公開会社においては強行規定であるため、公開会社は、定款の定めをもっても、1株の株式につき複数個の議決権を有する種類の株式を発行することができない。
したがって、会社法上の公開会社は、当該種類の株式の株主が1株につき複数個の議決権を有することを内容とする種類の株式を発行することができる。
(R5 予備 第18問 イ)
株式会社は、自己株式について、株主総会における議決権、剰余金の配当を受ける権利及び募集株式の割当てを受ける権利のいずれも有しない。
株式会社は、自己株式について、株主総会における議決権、剰余金の配当を受ける権利及び募集株式の割当てを受ける権利のいずれも有しない。
(正答)〇
(解説)
308条2項は、「株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。」と規定している。
また、自己株式は、剰余金の配当を受ける権利及び募集株式の割当てを受ける権利も有しない(453条括弧書、186条2項)。
したがって、株式会社は、自己株式について、株主総会における議決権、剰余金の配当を受ける権利及び募集株式の割当てを受ける権利のいずれも有しない。
308条2項は、「株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。」と規定している。
また、自己株式は、剰余金の配当を受ける権利及び募集株式の割当てを受ける権利も有しない(453条括弧書、186条2項)。
したがって、株式会社は、自己株式について、株主総会における議決権、剰余金の配当を受ける権利及び募集株式の割当てを受ける権利のいずれも有しない。