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会社法 第309条

条文
第309条(株主総会の決議)
① 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
② 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
 一 第140条第2項及び第5項の株主総会
 二 第156条第1項の株主総会(第160条第1項の特定の株主を定める場合に限る。)
 三 第171条第1項及び第175条第1項の株主総会
 四 第180条第2項の株主総会
 五 第199条第2項、第200条第1項、第202条第3項第4号、第204条第2項及び第205条第2項の株主総会
 六 第238条第2項、第239条第1項、第241条第3項第4号、第243条第2項及び第244条第3項の株主総会
 七 第339条第1項の株主総会(第342条第2項から第5項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)
 八 第425条第1項の株主総会
 九 第447条第1項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
  イ 定時株主総会において第447条第1項各号に掲げる事項を定めること。
  ロ 第447条第1項第1号の額がイの定時株主総会の日(第439条前段に規定する場合にあっては、第436条第3項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
 十 第454条第4項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第1号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)
 十一 第6章から第8章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
 十二 第5編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
③ 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 一 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会
 二 第783条第1項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第3項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)
 三 第804条第1項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)
④ 前3項の規定にかかわらず、第109条第2項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の4分の3(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
⑤ 取締役会設置会社においては、株主総会は、第298条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第316条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は第398条第2項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
過去問・解説
(H24 共通 第41問 イ)
会社法上の公開会社である大会社の株主総会について、会社は、定款の定めにより、剰余金の配当に関する株主総会決議の定足数を排除することができない。

(正答)

(解説)
309条1項は、「株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。」と規定している。
この定足数要件は、定款によって排除できると解されている。
したがって、会社法上の公開会社である大会社の株主総会において、会社は、定款の定めにより、剰余金の配当に関する株主総会決議の定足数を排除することができる。

(H19 司法 第39問 ア)
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が募集株式を発行する場合には、株主に株式の割当てを受ける権利を与えるときであって、かつ、定款に決定機関を取締役会とする定めがあるときを除き、株主総会の特別決議を要する。

(正答)

(解説)
199条2項は、株式会社が募集株式を発行する場合に定める事項の決定について、「株主総会の決議によらなければらない。」と規定しており、309条2項5号は、株主総会の特別決議が必要な場合の1つとして、「第199条第2項」を掲げている。
そのため、公開会社や公開会社でない取締役会設置会社が、株主に割当てを受ける権利を与えるときであって、かつ定款に決定機関を取締役会とする定めがあるときは、決定機関は取締役会となるが(201条1項前段、202条2項2号参照)、それ以外の場合は、株主総会の特別決議が必要になる。
したがって、会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が募集株式を発行する場合には、株主に株式の割当てを受ける権利を与えるときであって、かつ、定款に決定機関を取締役会とする定めがあるときを除き、株主総会の特別決議を要する。

(H19 司法 第44問 イ)
監査役は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う株主総会決議で解任される。

(正答)

(解説)
339条1項は、「役員は…いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。」と規定しており、309条2項7号は、株主総会の特別決議が必要な場合の1つとして、「第339条第1項の株主総会」と規定している。
したがって、監査役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の普通決議ではなく特別決議によって解任される。

(H27 予備 第22問 オ)
監査役を解任する株主総会の決議は、定款に別段の定めがない限り、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

(正答)

(解説)
339条1項は、「役員は…いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。」と規定しており、309条2項7号は、株主総会の特別決議が必要な場合の1つとして、「第339条第1項の株主総会」と規定している。
したがって、監査役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の普通決議ではなく特別決議によって解任される。

(H19 司法 第36問 3)
「定款又は組合契約を変更するには、構成員の全員の同意が必要である。」という説明は、合同会社及び民法上の組合には当てはまるが、株式会社には当てはまらない。

(正答)

(解説)
合同会社及び民法上の組合において、定款や組合契約を変更するには、構成員の全員の同意が必要である(637条、民法667条1項)。
他方で、466条は、「株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。」と規定している。そして、309条2項11号は、株主総会の特別決議が必要な場合の1つとして、「第6章から第8章までの規定により株主総会の決議を必要とする場合における当該株主総会」を掲げており、466条はこれに含まれる。
したがって、「定款又は組合契約を変更するには、構成員の全員の同意が必要である。」という説明は、合同会社及び民法上の組合には当てはまるが、株式会社は、株主総会の特別決議によって定款を変更できるため、当てはまらない。

(H22 司法 第42問 1)
取締役(累積投票によって選任された取締役を除く。)の解任の決議と、監査役の解任の決議とは、決議要件が同じである。

(正答)

(解説)
339条1項は、「役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。」と規定しており、309条2項7号は、株主総会の特別決議が必要な場合の1つとして、「第339条1項の株主総会の決議」を掲げている。もっとも、同号の括弧書は、特別決議が必要なのは、監査役や累積投票によって選出された取締役を解任する場合に限ると規定している。
したがって、取締役(累積投票によって選任された取締役を除く。)の解任は普通決議で足りるが、監査役の解任には特別決議が必要であり、両者の決議要件は同じではない。

(H22 司法 第42問 2)
事業の全部の譲渡に係る契約の承認の決議と、吸収分割株式会社においてする吸収分割契約の承認の決議とは、決議要件が同じである。

(正答)

(解説)
467条1項柱書は、事業の全部の譲渡について、「株式会社は、株主総会の決議によって…契約の承認を得なければならない」と規定しており、309条2項11号は、株主総会の特別決議が必要な場合の1つとして、「第6章から第8章までの規定により株主総会の決議を要する場合における株主総会」を掲げており、467条1項柱書の「株主総会」はこれに含まれる。
したがって、事業の全部の譲渡に係る契約の承認の決議は、特別決議である。
また、783条1項は、「株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。」と規定しており、309条2項12号は、株主総会の特別決議が必要な場合の1つとして、「第5編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会」と規定しており、783条1項の「株主総会」はこれに含まれる。
したがって、吸収分割契約の承認の決議も、特別決議である。
よって、事業の全部の譲渡に係る契約の承認の決議と、吸収分割株式会社においてする吸収分割契約の承認の決議は、決議要件が同じである。

(H22 司法 第42問 3)
会社の解散の決議と、吸収合併消滅株式会社においてする吸収合併契約の承認の決議とは、決議要件が同じである。

(正答)

(解説)
471条1項3号は、会社解散の1場合として、「株主総会の決議」を掲げている。309条2項11号は、株主総会の特別決議が必要な場合の1つとして、「第6章から第8章までの規定により株主総会の決議を要する場合における株主総会」を掲げており、471条1項3号の「株主総会」はこれに含まれる。
したがって、会社の解散の決議は、特別決議である。
他方で、783条1項は、「株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。」と規定している。309条2項12号は、株主総会の特別決議が必要な場合の1つとして、「第5編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会」と規定しており、783条1項の「株主総会」はこれに含まれる。
したがって、吸収合併契約の承認の決議も特別決議である。
よって、会社の解散の決議と、吸収合併消滅株式会社においてする吸収合併契約の承認の決議は、決議要件が同じである。

(H22 司法 第42問 4)
株式の併合をしようとするときの決議と、株式の分割をしようとするときの決議とは、決議要件が同じである。

(正答)

(解説)
180条2項は、「株式会社は、株式の併合をしようとするときは…株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しており、309条2項4号は、株主総会の特別決議が必要な場合の1つとして、「第180条第2項」を掲げている。
他方で、183条2項は、「株式会社は、株式の分割をしようとするときは、…株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しており、ここにいう「株主総会」は普通決議のことである。
したがって、株式併合の決議は特別決議であるものの、株式分割の決議は普通決議又は取締役会決議であるから、両者の決議要件が同じではない。

(H22 司法 第42問 5)
株式会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款変更の決議と、会社法上の公開会社でない株式会社において、剰余金配当を受ける権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款の定めを設ける定款変更の決議とは、決議要件が同じである。

(正答)

(解説)
309条3項1号は、議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主総会の議決権の3分の2以上にあたる多数もってする特殊決議が必要な場合の1つとして、「発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款変更を行う株主総会」を掲げている。
そして、109条2項1号は、剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合に定款に記載しなければならない事項について規定しており、309条4項は、総株主の半数以上であって、総株主の4分の3以上にあたる多数をもってする特殊決議が必要な場合の1つとして、「第109条第2項の規定による定款の定めについての定款変更を行う株主総会」を掲げている。
したがって、株式会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款変更の決議と、会社法上の公開会社でない株式会社において、剰余金配当を受ける権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款の定めを設ける定款変更の決議とは、決議要件が同じではない。

(H23 司法 第49問 ア)
分割会社は、株主総会の普通決議によって、新設分割計画の承認を受けなければならない。

(正答)

(解説)
804条1項は、「消滅株式会社等は、株主総会の決議によって、新設合併契約等の承認を受けなければならない。」と規定している。そして、309条2項12号は、株主総会の特別決議が必要な場合の1つとして、「第5編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会」を掲げており、804条1項の「株主総会」はこれに含まれる。
したがって、分割会社は、株主総会の普通決議ではなく特別決議によって、新設分割計画の承認を受けなければならない。

(H25 司法 第38問 ア)
会社が、定款を変更して、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける場合には、総株主の同意を得なければならない。

(正答)

(解説)
309条3項1号は、議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主総会の議決権の3分の2以上にあたる多数もってする特殊決議が必要な場合の1つとして、「発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款変更を行う株主総会」を掲げている。
したがって、会社が、定款を変更して、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける場合には、総株主の同意ではなく、株主総会の特殊決議を経ればよい。

(H28 予備 第21問 オ)
取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法に別段の定めがある場合を除き、当該株主総会の目的とされた事項以外の事項については、決議をすることができないが、取締役会設置会社でない会社においては、株主総会は、当該株主総会の目的とされた事項以外の事項についても、決議をすることができる。

(正答)

(解説)
309条5項本文は、「取締役会設置会社においては、株主総会は第298条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。」と規定しており、298条1項2号は、「株主総会の目的である事項」を掲げている。
したがって、取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法に別段の定めがある場合を除き、当該株主総会の目的とされた事項以外の事項については、決議をすることができないが、取締役会設置会社でない会社においては、そのような規定はなく、株主総会は、当該株主総会の目的とされた事項以外の事項についても、決議をすることができる。

(R1 予備 第23問 エ)
株式会社が剰余金の額を減少して、資本金の額を増加するには、株主総会の特別決議によらなければならない。

(正答)

(解説)
450条2項は、株式会社が剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することについて、「株主総会の決議によらなければならない。」と規定している。ここでいう「株主総会の決議」とは、普通決議である。
したがって、株式会社が剰余金の額を減少して、資本金の額を増加するには、株主総会の特別決議ではなく普通決議で足りる。

(H24 司法 第41問 イ)
会社は、定款の定めにより、剰余金の配当に関する株主総会決議の定足数を排除することができない。

(正答)

(解説)
309条1項は、「株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。」と規定している。
この定足数要件は、定款によって排除できると解されている。
したがって、会社は、定款の定めによって、剰余金の配当に関する株主総会決議の定足数を排除することができる。

(H26 司法 第42問 ウ)
譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めは、株主総会の特別決議により、廃止することができる。

(正答)

(解説)
466条は、「株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。」と規定している。そして、309条2項11号は、株主総会の特別決議が必要な場合の1つとして、「第6章から第8章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会」を掲げており、466条の「株主総会」はこれに含まれる。
したがって、譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めは、株主総会の特別決議により、廃止することができる。

(R6 予備 第25問 ウ)
株式会社は、定款を変更して、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けようとする場合には、株主全員の同意を得なければならない。

(正答)

(解説)
309条3項1号は、議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主総会の議決権の3分の2以上にあたる多数もってする特殊決議が必要な場合の1つとして、「発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款変更を行う株主総会」を掲げている。
したがって、会社が、定款を変更して、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける場合には、総株主の同意ではなく、株主総会の特殊決議を経ればよい。
総合メモ
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