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会社法 第311条
条文
第311条(書面による議決権の行使)
① 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。
② 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。
③ 株式会社は、株主総会の日から3箇月間、第1項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。
④ 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、第1項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
⑤ 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が第1項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
四 請求者が、過去2年以内において、第1項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
① 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。
② 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。
③ 株式会社は、株主総会の日から3箇月間、第1項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。
④ 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、第1項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
⑤ 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が第1項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
四 請求者が、過去2年以内において、第1項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
過去問・解説
(H19 司法 第43問 ア)
書面による議決権行使として会社に提出された議決権行使書面は、法定の備置期間内における営業時間内に、裁判所の許可を得ることなく、株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができる。
書面による議決権行使として会社に提出された議決権行使書面は、法定の備置期間内における営業時間内に、裁判所の許可を得ることなく、株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができる。
(正答)✕
(解説)
311条4項前段は、「株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、…提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。」と規定している。他方で、会社債権者が同書面を閲覧できる旨の規定は存在しない。
したがって、書面による議決権行使として会社に提出された議決権行使書面は、法定の備置期間内における営業時間内に、裁判所の許可を得ることなく、株主に限って当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができる。
311条4項前段は、「株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、…提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。」と規定している。他方で、会社債権者が同書面を閲覧できる旨の規定は存在しない。
したがって、書面による議決権行使として会社に提出された議決権行使書面は、法定の備置期間内における営業時間内に、裁判所の許可を得ることなく、株主に限って当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができる。
(H25 司法 第41問 イ)
株主は、議決権行使書面によって議決権を行使した場合には、その議決権行使に係る議題について株主総会に出席することができない。
株主は、議決権行使書面によって議決権を行使した場合には、その議決権行使に係る議題について株主総会に出席することができない。
(正答)✕
(解説)
311条1項は、「書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。」と規定している。
議決権行使書面を提出した株主が株主総会に出席して議決権を行使した場合には、議決権行使書面は撤回されたものとみなされると解されている(奥島孝康ほか「新基本法コンメンタール 会社法2」第2版44頁〔高橋英治執筆〕)。
したがって、株主は、議決権行使書面によって議決権を行使した場合であっても、その議決権行使に係る議題について株主総会に出席することができる。
311条1項は、「書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。」と規定している。
議決権行使書面を提出した株主が株主総会に出席して議決権を行使した場合には、議決権行使書面は撤回されたものとみなされると解されている(奥島孝康ほか「新基本法コンメンタール 会社法2」第2版44頁〔高橋英治執筆〕)。
したがって、株主は、議決権行使書面によって議決権を行使した場合であっても、その議決権行使に係る議題について株主総会に出席することができる。
(H28 予備 第20問 2)
株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとする旨を定めたときは、株主総会を開催することを要しない。
株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとする旨を定めたときは、株主総会を開催することを要しない。
(正答)✕
(解説)
311条1項は、「書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。」と規定している。
書面による議決権の行使は、株主総会に出席しない株主に議決権行使の機会を与えるための制度であって、書面による議決権行使を認めた場合であっても、株主総会は開催されなければならない。
したがって、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとする旨を定めたときであっても、株主総会を開催する必要がある。
311条1項は、「書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。」と規定している。
書面による議決権の行使は、株主総会に出席しない株主に議決権行使の機会を与えるための制度であって、書面による議決権行使を認めた場合であっても、株主総会は開催されなければならない。
したがって、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとする旨を定めたときであっても、株主総会を開催する必要がある。