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短答条文

第314条

条文
第314条(取締役等の説明義務)
 取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。

会社法施行規則第71条(取締役等の説明義務)
 第314条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
 イ 当該株主が株主総会の日より相当の期間前に当該事項を株式会社に対して通知した場合
 ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二 株主が説明を求めた事項について説明をすることにより株式会社その他の者(当該株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三 株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四 前3号に掲げる場合のほか、株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
過去問・解説
(H23 共通 第42問 オ)
取締役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合でも、その事項が株主総会の目的である事項に関しないものであるときは、その説明をすることを要しない。

(正答)〇

(解説)
314条は、「取締役…は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合…は、この限りでない。」と規定している。

(H28 予備 第20問 4)
株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合には、取締役は、当該事項について説明をすることを要しない。

(正答)〇

(解説)
314条は、「取締役…は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、…正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。」と規定している。そして、会社法施行規則71条3号は、法務省令で定める場合の1つとして、「株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合」を掲げている。
したがって、株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合には、取締役は、当該事項について説明をすることを要しない。

(R2 予備 第19問 2)
取締役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものであるときであっても、当該事項について必要な説明をしなければならない。

(正答)✕

(解説)
314条は、「取締役…は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合…は、この限りでない。」と規定している。
したがって、取締役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものであるときであれば、当該事項について説明する必要はない。

(R7 予備 第20問 ウ)
株主が株主総会の日より相当の期間前に当該株主総会において説明を求める特定の事項を株式会社に対して通知した場合には、当該株主総会において当該事項について説明を求められた取締役は、説明をするために調査をすることが必要であることを理由に説明を拒むことができない。

(正答)〇

(解説)
314条は、「取締役…は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、…正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。」と規定している。そして、会社法施行規則71条1号は、法務省令で定める場合の1つとして、「株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)」と規定する一方で、「(次に掲げる場合)」として「当該株主が株主総会の日より相当の期間前に当該事項を株式会社に対して通知した場合」(イ)を掲げている。
したがって、株主が株主総会の日より相当の期間前に当該株主総会において説明を求める特定の事項を株式会社に対して通知した場合には、当該株主総会において当該事項について説明を求められた取締役は、説明をするために調査をすることが必要であることを理由に説明を拒むことができない。
総合メモ