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会社法 第318条
条文
第318条(議事録)
① 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
② 株式会社は、株主総会の日から10年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
③ 株式会社は、株主総会の日から5年間、第1項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
④ 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
⑤ 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
① 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
② 株式会社は、株主総会の日から10年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
③ 株式会社は、株主総会の日から5年間、第1項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
④ 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
⑤ 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
過去問・解説
(H19 司法 第43問 イ)
株主総会議事録については、法定の備置期間内における営業時間内に、裁判所の許可を得ることなく、株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができる。
株主総会議事録については、法定の備置期間内における営業時間内に、裁判所の許可を得ることなく、株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができる。
(正答)〇
(解説)
318条は、1項において、「株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」と規定し、4項1号において、株主及び債権者が株式会社の営業時間中に請求できる事項の1つとして、「第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求」を掲げている。
したがって、株主総会議事録については、法定の備置期間内における営業時間内に、裁判所の許可を得ることなく、株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができる。
318条は、1項において、「株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」と規定し、4項1号において、株主及び債権者が株式会社の営業時間中に請求できる事項の1つとして、「第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求」を掲げている。
したがって、株主総会議事録については、法定の備置期間内における営業時間内に、裁判所の許可を得ることなく、株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができる。
(R3 予備 第20問 オ)
監査役設置会社において、株主が株主総会の議事録を閲覧又は謄写するためには、裁判所の許可を得る必要がある。
監査役設置会社において、株主が株主総会の議事録を閲覧又は謄写するためには、裁判所の許可を得る必要がある。
(正答)✕
(解説)
318条は、1項において、「株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」と規定し、4項1号において、株主及び債権者が株式会社の営業時間中に請求できる事項の1つとして、「第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求」を掲げている。そして、本規定は、監査役設置会社にも適用される。
したがって、監査役設置会社においても、株主が株主総会の議事録を閲覧又は謄写するために、裁判所の許可を得る必要はない。
318条は、1項において、「株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」と規定し、4項1号において、株主及び債権者が株式会社の営業時間中に請求できる事項の1つとして、「第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求」を掲げている。そして、本規定は、監査役設置会社にも適用される。
したがって、監査役設置会社においても、株主が株主総会の議事録を閲覧又は謄写するために、裁判所の許可を得る必要はない。