現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

会社法 第321条

条文
第321条(種類株主総会の権限)
 種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
過去問・解説
(H24 司法 第38問 オ)
会社法に規定する事項以外の一定の事項について、種類株主総会で決議をすることができる旨は、定款で定めることができる。

(正答)

(解説)
321条は、「種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議することができる。」と規定している。
したがって、会社法に規定する事項以外の一定の事項について、種類株主総会で決議をすることができる旨は、定款で定めることができる。
総合メモ
前の条文 次の条文