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会社法 第328条

条文
第328条(大会社における監査役会等の設置義務)
① 大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
② 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第41問 5)
大会社には、会計監査人を必ず置かなければならない。

(正答)

(解説)
328条1項は、「大会社…は、…会計監査人を置かなければならない。」と規定している。

(H21 司法 第44問 ア)
会社法上の公開会社でない大会社は、監査役会を置くことを要しないが、定款の定めによって、監査役会を置くことができる。

(正答)

(解説)
328条1項は、「大会社(公開会社でないもの…を除く。)は、監査役会…を置かなければならない」と規定しており、公開会社でない大会社については監査役会の設置義務を課していない。
他方、株式会社は、定款の定めによって、任意的に監査役会を置くことができる(326条2項)。
したがって、会社法上の公開会社でない大会社は、監査役会を置くことを要しないが、定款の定めによって、監査役会を置くことができる。

(H22 司法 第41問 ウ)
会社法上の公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

(正答)

(解説)
328条2項は、「公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。」と規定している。

(H29 予備 第20問 イ)
会計監査人設置会社でない会社は、株式の発行により資本金の額を2億円から10億円に増加する場合には、当該株式の発行の効力が生ずる日までに、会計監査人を置かなければならない。

(正答)

(解説)
最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上である株式会社は、大会社となる(2条6号イ)。そして、328条1項は、「大会社は…会計監査人を置かなければならない。」と規定している。
したがって、株式会社が資本金の額を2億円から10億円に増加する場合、株主総会で貸借対照表が報告された時点で当該株式会社は大会社となるため、その時点までに会計監査人を置かなければならない。
よって、会計監査人設置会社でない会社が、株式の発行により資本金の額を2億円から10億円に増加する場合には、当該株式の発行の効力が生ずる日までではなく、貸借対照表が株主総会で報告されるまでに、会計監査人を置かなければならない。
総合メモ
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