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会社法 第331条

条文
第331条(取締役の資格等)
① 次に掲げる者は、取締役となることができない。        
 一 法人
 二 削除
 三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第197条、第197条の2第1号から第10号の3まで若しくは第13号から第15号まで、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号の2まで、第20号若しくは第21号、第203条第3項若しくは第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号の罪、民事再生法(平成11年法律第225号)第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第65条、第66条、第68条若しくは第69条の罪、会社更生法(平成14年法律第154号)第266条、第267条、第269条から第271条まで若しくは第273条の罪若しくは破産法(平成16年法律第75号)第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
② 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。        
③ 監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。        
④ 指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。        
⑤ 取締役会設置会社においては、取締役は、3人以上でなければならない。        
⑥ 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、3人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。        
過去問・解説
(H18 司法 第44問 4)
株式会社は、破産手続開始の決定を受け、復権していない者を取締役として選任することができる。

(正答)

(解説)
331条1項は、各号において取締役となることができない者を掲げているが、破産手続開始の決定を受け、復権していない者は掲げられていない。
したがって、株式会社は、破産手続開始の決定を受け、復権していない者を取締役として選任することができる。

(H24 予備 第21問 エ)
監査役会設置会社における取締役と委員会設置会社における執行役について、取締役及び執行役は、いずれも、使用人を兼ねることができない。

(正答)

(解説)
331条1項は、各号において取締役となることができない者を掲げているが、使用人である者は掲げられていない。また、404条3項後段は、「執行役が指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、同様とする。」と規定し、執行役が使用人を兼ねることができることを前提としている。
したがって、監査役会設置会社における取締役と、委員会設置会社における執行役は、いずれも使用人を兼ねることができる。

(H18 司法 第44問 1)
会社法上の公開会社においては、定款の定めによっても、取締役の資格を株主に限定することができない。

(正答)

(解説)
331条2項は、「株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。」と規定している。
したがって、会社法上の公開会社においては、定款の定めによっても、取締役の資格を株主に限定することができない。

(H20 司法 第45問 ア)
委員会設置会社において、取締役は、執行役を兼ねることはできるが、使用人を兼ねることはできない。

(正答)

(解説)
331条4項は、「指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。」と規定している。
他方で、委員会設置会社において、取締役が執行役を兼ねることができないとする規定はない。
したがって、委員会設置会社において、取締役は、執行役を兼ねることはできるが、使用人を兼ねることはできない。

(R1 予備 第20問 ア)
株式会社は、破産手続開始の決定を受け、復権していない自然人を取締役として選任することができる。

(正答)

(解説)
331条は、各号において取締役になることのできない者を掲げているが、破産手続開始の決定を受け、復権していない自然人は掲げられていない。
したがって、株式会社は、破産手続開始の決定を受け、復権していない自然人を取締役として選任することができる。

(R1 予備 第22問 1)
監査等委員会設置会社においては、最低4人の取締役を置かなければならない。

(正答)

(解説)
331条6項は、「監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、3人以上…でなければならない。」と規定している。また、339条の13第3項は、「監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定しなければならない。」と規定している。
したがって、監査等委員会設置会社は、監査等委員である取締役を3人以上と、監査等委員でない取締役から選定した代表取締役1人の計4人以上を取締役として、選任しなければならない。

(R2 予備 第20問 1)
会社法上の公開会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。

(正答)

(解説)
331条2項は、「株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。」と規定している。

(R2 予備 第20問 2)
指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の使用人を兼ねることができない。

(正答)

(解説)
331条4項は、「指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。」と規定している。

(R5 予備 第22問 イ)
指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の執行役又は支配人その他の使用人を兼ねることができない。

(正答)

(解説)
331条4項は、「指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。」と規定している。
他方で、402条6項は、「執行役は、取締役を兼ねることができる。」と規定している。
したがって、指名委員会等設置会社の取締役は、執行役を兼ねることはできるが、支配人その他の使用人を兼ねることはできない。
総合メモ
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