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会社法 第335条

条文
第335条(監査役の資格等)
① 第331条第1項及び第2項並びに第331条の2の規定は、監査役について準用する。
② 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
③ 監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第43問 ア)
株式会社の監査役は、当該会社の子会社の取締役を兼ねることができない。

(正答)

(解説)
335条2項は、「監査役は、株式会社…の子会社の取締役…を兼ねることができない。」と規定している。

(H20 司法 第43問 イ)
監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、その過半数は、社外監査役でなければならない。

(正答)

(解説)
335条3項は、「監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。」と規定している。
したがって、監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、その半数は、社外監査役であれば足りる。

(H27 予備 第22問 イ)
監査役会設置会社においては、監査役が4人いるときは、少なくとも2人は、社外監査役でなければならない。

(正答)

(解説)
335条3項は、「監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。」と規定している。
したがって、監査役会設置会社においては、監査役が4人いるときは、少なくとも2人は、社外監査役でなければならない。

(H22 司法 第45問 2)
社外取締役、社外監査役及び会計監査人は、いずれも、常勤であることを要しない。

(正答)

(解説)
会社法上、社外取締役、社外監査役、会計監査人いずれも常勤であることを求める規定は存在しない。

(H22 司法 第45問 5)
社外取締役、社外監査役及び会計監査人は、いずれも、会社の子会社の会計参与(公認会計士に限る。)を兼ねることができる。

(正答)

(解説)
社外取締役が、子会社の会計参与をなることを禁止する規定は存在しない。他方で、335条2項は、「監査役は、株式会社…の子会社の…会計参与…を兼ねることができない。」と規定している。
また、子会社の会計参与は、会計監査役になることができない(337条3項2号)。
したがって、社外取締役は、子会社の会計参与を兼ねることができるが、社外監査役及び会計監査人は、いずれも、会社の子会社の会計参与を兼ねることができない。

(H29 予備 第20問 エ)
会社法上の公開会社である大会社が監査役を置く場合には、監査役は3人以上でなければならないが、そのうち半数以上が社外監査役であることは要しない。

(正答)

(解説)
公開会社を除き、大会社は監査役会を置かなければならない(328条1項)。そして、335条3項は、「監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。」と規定している。
したがって、公開会社である大会社が監査役を置く場合には、監査役は3人以上でなくてはならず、そのうち半数以上が社外監査役でなければならない。

(R6 予備 第22問 ア)
株式会社の親会社の取締役は、当該株式会社の監査役を兼ねることができない。

(正答)

(解説)
会社法上、株式会社の親会社の取締役が、当該株式会社の監査役を兼ねることができないとする規定は存在しない。

(R6 予備 第22問 ウ)
成年被後見人は、監査役となることができない。

(正答)

(解説)
会社法上、成年被後見人が監査役となることができないとする規定は存在しない。
総合メモ
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