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会社法 第336条
条文
第336条(監査役の任期)
① 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
③ 第1項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
④ 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
四 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
① 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
③ 第1項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
④ 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
四 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
過去問・解説
(H19 司法 第44問 オ)
会社は、定款の定めにより、当該会社の監査役の任期を、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる。
会社は、定款の定めにより、当該会社の監査役の任期を、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる。
(正答)✕
(解説)
336条1項は、「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」と規定している。
これについて、監査役の地位を強化し、独立性を担保するため、法が定める場合を除いて、監査役の任期を定款・選任決議により短縮することはできないと解されている(江頭憲治郎「株式会社法」第9版555頁)。
したがって、会社は、定款の定めにより、当該会社の監査役の任期を、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることはできない。
336条1項は、「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」と規定している。
これについて、監査役の地位を強化し、独立性を担保するため、法が定める場合を除いて、監査役の任期を定款・選任決議により短縮することはできないと解されている(江頭憲治郎「株式会社法」第9版555頁)。
したがって、会社は、定款の定めにより、当該会社の監査役の任期を、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることはできない。
(H23 共通 第46問 ア)
監査役の任期は、定款の定めによって短縮することができないとの規律は、監査役の独立性確保を目的とするものである。
監査役の任期は、定款の定めによって短縮することができないとの規律は、監査役の独立性確保を目的とするものである。
(正答)〇
(解説)
監査役の任期を定款によって短縮することができないとの規律は、監査役の地位を強化し、独立性を担保するためのものであると解されている(江頭憲治郎「株式会社法」第9版555頁)。
監査役の任期を定款によって短縮することができないとの規律は、監査役の地位を強化し、独立性を担保するためのものであると解されている(江頭憲治郎「株式会社法」第9版555頁)。
(H28 予備 第22問 3)
監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるが、監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるが、監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
(正答)〇
(解説)
336条1項は、「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」と規定している。
そして、332条は、1項において、「取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。」と規定し、3項において、「監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての第1項の規定の適用については、同項中『2年』とあるのは、『1年』とする。」と規定している。
したがって、監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
336条1項は、「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」と規定している。
そして、332条は、1項において、「取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。」と規定し、3項において、「監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての第1項の規定の適用については、同項中『2年』とあるのは、『1年』とする。」と規定している。
したがって、監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
(R6 予備 第22問 オ)
会社法上の公開会社でない株式会社は、監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款で定めることができる。
会社法上の公開会社でない株式会社は、監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款で定めることができる。
(正答)〇
(解説)
336条は、1項において、「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」と規定し、2項において、「前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。」と規定している。
したがって、会社法上の公開会社でない株式会社は、監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款で定めることができる。
336条は、1項において、「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」と規定し、2項において、「前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。」と規定している。
したがって、会社法上の公開会社でない株式会社は、監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款で定めることができる。