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会社法 第339条

条文
第339条(解任)
① 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
② 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
過去問・解説
(H18 司法 第44問 5)
株主総会が取締役の解任決議をするには、正当な理由が必要である。

(正答)

(解説)
339条1項は、「役員…は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。」と規定し、2項において、「前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。」と規定している。
したがって、正当な理由がない場合には損害賠償義務が生じるものの、株主総会決議によって解任すること自体は、正当な理由の有無にかかわらず可能である。

(H20 司法 第43問 エ)
監査役は、正当な理由がない限り、株主総会の特別決議によっても、解任することができない。

(正答)

(解説)
339条1項は、「役員…は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。」と規定し、2項において、「前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。」と規定している。
したがって、正当な理由がない場合には損害賠償義務が生じるものの、株主総会決議によって解任すること自体は、正当な理由の有無にかかわらず可能である。

(H27 予備 第21問 オ)
社外取締役を株主総会の決議によって解任するには、正当な理由がなければならない。

(正答)

(解説)
339条1項は、「役員…は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。」と規定し、2項において、「前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。」と規定している。
したがって、正当な理由がない場合には損害賠償義務が生じるものの、株主総会決議によって解任すること自体は、正当な理由の有無にかかわらず可能である。

(H30 予備 第21問 1)
監査役は、正当な理由がなくとも、株主総会の決議によって解任することができる。

(正答)

(解説)
339条1項は、「役員…は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。」と規定し、2項において、「前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。」と規定している。
したがって、正当な理由がない場合には損害賠償義務が生じるものの、株主総会決議によって解任すること自体は、正当な理由の有無にかかわらず可能である。

(R2 予備 第20問 3)
正当な理由がないのに株主総会の決議によって取締役を解任された者は、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

(正答)

(解説)
339条は、1項において、「役員…は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。」と規定し、2項において、「前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。」と規定している。
総合メモ
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