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会社法 第340条
条文
第340条(監査役等による会計監査人の解任)
① 監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
② 前項の規定による解任は、監査役が2人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。
③ 第1項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。
④ 監査役会設置会社における前3項の規定の適用については、第1項中「監査役」とあるのは「監査役会」と、第2項中「監査役が2人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査役」と、前項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査役会が選定した監査役」とする。
⑤ 監査等委員会設置会社における第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第2項中「監査役が2人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査等委員」と、第3項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。
⑥ 指名委員会等設置会社における第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第2項中「監査役が2人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査委員会の委員」と、第3項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。
① 監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
② 前項の規定による解任は、監査役が2人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。
③ 第1項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。
④ 監査役会設置会社における前3項の規定の適用については、第1項中「監査役」とあるのは「監査役会」と、第2項中「監査役が2人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査役」と、前項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査役会が選定した監査役」とする。
⑤ 監査等委員会設置会社における第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第2項中「監査役が2人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査等委員」と、第3項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。
⑥ 指名委員会等設置会社における第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第2項中「監査役が2人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査委員会の委員」と、第3項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。
過去問・解説
(H21 司法 第44問 イ)
監査役が2人以上ある場合には、監査役は、いつでも、監査役の全員の同意により、会計監査人を解任することができる。
監査役が2人以上ある場合には、監査役は、いつでも、監査役の全員の同意により、会計監査人を解任することができる。
(正答)✕
(解説)
340条は、1項柱書において、「監査役は、会計監査人が次のいずれか該当するときは、その会計監査人を解任することができる。」と規定し、2項において、「前項の規定による解任は、監査役が2人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。」と規定している。
したがって、監査役が会計監査人を解任するには、会計監査人が340条1項各号の事由に該当することを前提として、さらに監査役全員の同意が必要であり、監査役全員の同意があればいつでも会計監査人を解任できるわけではない。
340条は、1項柱書において、「監査役は、会計監査人が次のいずれか該当するときは、その会計監査人を解任することができる。」と規定し、2項において、「前項の規定による解任は、監査役が2人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。」と規定している。
したがって、監査役が会計監査人を解任するには、会計監査人が340条1項各号の事由に該当することを前提として、さらに監査役全員の同意が必要であり、監査役全員の同意があればいつでも会計監査人を解任できるわけではない。
(H30 予備 第21問 2)
監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったときは、監査役の全員の同意によって、その会計監査人を解任することができる。
監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったときは、監査役の全員の同意によって、その会計監査人を解任することができる。
(正答)〇
(解説)
340条は、1項1号において、監査役が会計監査人を解任できる場合の1つとして、会計監査人が「職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。」を掲げ、2項において、「前項の規定による解任は、監査役が2人以上ある場合には、監査役全員の同意によって行わなければならない。」と規定している。
340条は、1項1号において、監査役が会計監査人を解任できる場合の1つとして、会計監査人が「職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。」を掲げ、2項において、「前項の規定による解任は、監査役が2人以上ある場合には、監査役全員の同意によって行わなければならない。」と規定している。
(H25 司法 第43問 イ)
監査役が3人いる場合には、そのうちの2人の同意により、職務を怠った会計監査人を解任することができる。
監査役が3人いる場合には、そのうちの2人の同意により、職務を怠った会計監査人を解任することができる。
(正答)✕
(解説)
340条2項は、監査役による会計監査人の解任について、「監査役が2人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。」と規定している。
340条2項は、監査役による会計監査人の解任について、「監査役が2人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。」と規定している。