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会社法 第342条

条文
第342条(累積投票による取締役の選任)
① 株主総会の目的である事項が2人以上の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)の選任である場合には、株主(取締役の選任について議決権を行使することができる株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、第3項から第5項までに規定するところにより取締役を選任すべきことを請求することができる。
② 前項の規定による請求は、同項の株主総会の日の5日前までにしなければならない。
③ 第308条第1項の規定にかかわらず、第1項の規定による請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式1株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、1単元の株式)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては、株主は、1人のみに投票し、又は2人以上に投票して、その議決権を行使することができる。
④ 前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。
⑤ 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による請求があった場合における取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定める。
⑥ 前条の規定は、前3項に規定するところにより選任された取締役の解任の決議については、適用しない。
過去問・解説
(H18 司法 第44問 3)
株式会社は、定款において定めれば、株主からの請求があっても、取締役の選任の場合の累積投票を行わないことができる。

(正答)

(解説)
342条1項は、株主が、取締役を累積投票制度で選任することを求める場合について、「株主…は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、…取締役を選任すべきことを請求することができる。」と規定しており、定款に別段の定めがある場合を除いている。
したがって、株式会社は、定款において定めれば、株主からの請求があっても、取締役の選任の場合の累積投票を行わないことができる。

(H19 司法 第44問 ア)
監査役の選任決議について、累積投票の制度が認められる。

(正答)

(解説)
342条1項は、累積投票制度について、「株主総会の目的である事項が2人以上の取締役…の選任である場合には、株主…は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、…取締役を選任すべきことを請求することができる。」と規定し、その対象を取締役としている。
他方で、監査役の選任について、同様の規定は存在しない。
したがって、監査役の選任決議について、累積投票の制度は認められない。

(R5 予備 第19問 オ)
監査役会設置会社は、取締役の選任について、株主からの請求があるときであっても累積投票によらない旨を定款で定めることができる。

(正答)

(解説)
342条1項は、株主が、取締役を累積投票制度で選任することを求める場合について、「株主…は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、…取締役を選任すべきことを請求することができる。」と規定しており、定款に別段の定めがある場合を除いている。
したがって、監査役会設置会社は、取締役の選任について、株主からの請求があるときであっても累積投票によらない旨を定款で定めることができる。
総合メモ
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