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会社法 第344条
条文
第344条(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)
① 監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。
② 監査役が2人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「監査役が」とあるのは、「監査役の過半数をもって」とする。
③ 監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
① 監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。
② 監査役が2人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「監査役が」とあるのは、「監査役の過半数をもって」とする。
③ 監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
過去問・解説
(H28 予備 第22問 5)
監査役会及び監査等委員会は、いずれも、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する権限を有する。
監査役会及び監査等委員会は、いずれも、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する権限を有する。
(正答)〇
(解説)
344条は、1項において、「監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。」と規定し、3項において、「監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中『監査役』とあるのは、『監査役会』とする。」と規定している。
そして、監査等委員会設置会社において、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定は、監査等委員会の職務である(399条の2第3項2号)。
したがって、監査役会及び監査等委員会は、いずれも、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する権限を有する。
344条は、1項において、「監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。」と規定し、3項において、「監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中『監査役』とあるのは、『監査役会』とする。」と規定している。
そして、監査等委員会設置会社において、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定は、監査等委員会の職務である(399条の2第3項2号)。
したがって、監査役会及び監査等委員会は、いずれも、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する権限を有する。