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会社法 第348条
条文
第348条(業務の執行)
① 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
② 取締役が2人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
③ 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。
一 支配人の選任及び解任
二 支店の設置、移転及び廃止
三 第298条第1項各号(第325条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
四 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
五 第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除
④ 大会社においては、取締役は、前項第4号に掲げる事項を決定しなければならない。
① 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
② 取締役が2人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
③ 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。
一 支配人の選任及び解任
二 支店の設置、移転及び廃止
三 第298条第1項各号(第325条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
四 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
五 第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除
④ 大会社においては、取締役は、前項第4号に掲げる事項を決定しなければならない。
過去問・解説
(H28 予備 第21問 ア)
取締役会設置会社においては、定款に別段の定めがある場合を除き、業務執行についての取締役会の決定をするに当たり会議を開催する必要があるが、取締役会設置会社でない会社においては、取締役が3人いる場合であっても、業務の決定をするに当たり会議を開催する必要がない。
取締役会設置会社においては、定款に別段の定めがある場合を除き、業務執行についての取締役会の決定をするに当たり会議を開催する必要があるが、取締役会設置会社でない会社においては、取締役が3人いる場合であっても、業務の決定をするに当たり会議を開催する必要がない。
(正答)〇
(解説)
362条2項1号は、取締役会が行う職務として、「取締役会設置会社の業務執行の決定」を掲げている。
これについて、判例(最判昭44.11.27)は、「取締役らの右承認は、いわゆる持ち廻りの方式でなされたものにすぎないから、有効な取締役会の選任ということはできず、取締役…は、これによって、会社の代表権を取得することはできない。」として、持ち回り決議が無効であることを示している。
他方で、348条2項は、「取締役が2人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。」と規定しており、取締役会設置会社でない会社については、会議の開催を求めていない。
したがって、取締役会設置会社においては、定款に別段の定めがある場合を除き、業務執行についての取締役会の決定をするに当たり会議を開催する必要があるが、取締役会設置会社でない会社においては、取締役が3人いる場合であっても、業務の決定をするに当たり会議を開催する必要がない。
362条2項1号は、取締役会が行う職務として、「取締役会設置会社の業務執行の決定」を掲げている。
これについて、判例(最判昭44.11.27)は、「取締役らの右承認は、いわゆる持ち廻りの方式でなされたものにすぎないから、有効な取締役会の選任ということはできず、取締役…は、これによって、会社の代表権を取得することはできない。」として、持ち回り決議が無効であることを示している。
他方で、348条2項は、「取締役が2人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。」と規定しており、取締役会設置会社でない会社については、会議の開催を求めていない。
したがって、取締役会設置会社においては、定款に別段の定めがある場合を除き、業務執行についての取締役会の決定をするに当たり会議を開催する必要があるが、取締役会設置会社でない会社においては、取締役が3人いる場合であっても、業務の決定をするに当たり会議を開催する必要がない。
(H19 司法 第36問 2)
「会社等の常務は、その完了前に他の構成員が異議を述べない限り、各構成員が単独で行うことができる。」という説明は、株式会社、合同会社及び民法上の組合のいずれにも当てはまらない。なお、「構成員」とは、株式会社にあっては株主を、合同会社にあっては社員を、民法上の組合にあっては組合員をそれぞれ指すものとし、また、各記述について、定款又は組合契約には特別の定めがないものとする。
「会社等の常務は、その完了前に他の構成員が異議を述べない限り、各構成員が単独で行うことができる。」という説明は、株式会社、合同会社及び民法上の組合のいずれにも当てはまらない。なお、「構成員」とは、株式会社にあっては株主を、合同会社にあっては社員を、民法上の組合にあっては組合員をそれぞれ指すものとし、また、各記述について、定款又は組合契約には特別の定めがないものとする。
(正答)✕
(解説)
合同会社の社員及び民法上の組合の組合員については、他の構成員が異議を述べない限り、各構成員が単独で常務を行うことができる(590条3項、民法670条5項)。
他方で、会社法348条1項は、「取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社…の業務を執行する。」と規定しており、株主が常務を行うことを認めていない。
したがって、「会社等の常務は、その完了前に他の構成員が異議を述べない限り、各構成員が単独で行うことができる。」という説明は、合同会社及び民法上の組合に限って当てはまる。
合同会社の社員及び民法上の組合の組合員については、他の構成員が異議を述べない限り、各構成員が単独で常務を行うことができる(590条3項、民法670条5項)。
他方で、会社法348条1項は、「取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社…の業務を執行する。」と規定しており、株主が常務を行うことを認めていない。
したがって、「会社等の常務は、その完了前に他の構成員が異議を述べない限り、各構成員が単独で行うことができる。」という説明は、合同会社及び民法上の組合に限って当てはまる。
(H24 司法 第43問 ウ)
取締役会設置会社でない株式会社において、A及びBの2名が取締役に選任され、Aが代表取締役に選定されている場合、Aは、単独で、株主総会の日時及び場所等の株主総会の招集事項を決定することができる。
取締役会設置会社でない株式会社において、A及びBの2名が取締役に選任され、Aが代表取締役に選定されている場合、Aは、単独で、株主総会の日時及び場所等の株主総会の招集事項を決定することができる。
(正答)✕
(解説)
取締役会設置会社でない株式会社において、業務執行の決定は、取締役の過半数をもって決定する(348条2項)。
そして、348条3項3号は、取締役に委任できない事項の1つとして、「第298条第1項各号…に掲げる事項」を掲げており、298条1項1号は、株主総会を招集する場合に定めなければならない事項の1つとして、「株主総会の日時及び場所」を掲げている。
したがって、取締役会設置会社でない株式会社において、A及びBの2名が取締役に選任され、Aが代表取締役に選定されている場合、株主総会の日時及び場所等の株主総会の招集事項の決定は、取締役の過半数によってしなければならず、Aが単独ですることはできない。
取締役会設置会社でない株式会社において、業務執行の決定は、取締役の過半数をもって決定する(348条2項)。
そして、348条3項3号は、取締役に委任できない事項の1つとして、「第298条第1項各号…に掲げる事項」を掲げており、298条1項1号は、株主総会を招集する場合に定めなければならない事項の1つとして、「株主総会の日時及び場所」を掲げている。
したがって、取締役会設置会社でない株式会社において、A及びBの2名が取締役に選任され、Aが代表取締役に選定されている場合、株主総会の日時及び場所等の株主総会の招集事項の決定は、取締役の過半数によってしなければならず、Aが単独ですることはできない。
(R5 予備 第21問 4)
取締役がある業務を執行することにつき取締役会設置会社と当該取締役との利益が相反する状況にあるときは、取締役会の決議によって当該業務の執行を委託された社外取締役が当該業務を執行しても、当該業務の執行が業務執行取締役の指揮命令によるものでなければ、当該社外取締役は、社外取締役の要件を欠くことにはならない。
取締役がある業務を執行することにつき取締役会設置会社と当該取締役との利益が相反する状況にあるときは、取締役会の決議によって当該業務の執行を委託された社外取締役が当該業務を執行しても、当該業務の執行が業務執行取締役の指揮命令によるものでなければ、当該社外取締役は、社外取締役の要件を欠くことにはならない。
(正答)〇
(解説)
348条の2は、1項において、「株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)が社外取締役を置いている場合において、当該株式会社と取締役との利益が相反する状況にあるとき、その他取締役が当該株式会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは、当該株式会社は、その都度、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、当該株式会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができる。」と規定し、3項において、「前2項の規定により委託された業務の執行は、第2条第15号イに規定する株式会社の業務の執行に該当しないものとする。ただし、社外取締役が業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の指揮命令により当該委託された業務を執行したときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、当該業務の執行が業務執行取締役の指揮命令によるものでなければ、当該社外取締役は業務執行をしたことにならず、社外取締役の要件を欠くことにはならない。
348条の2は、1項において、「株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)が社外取締役を置いている場合において、当該株式会社と取締役との利益が相反する状況にあるとき、その他取締役が当該株式会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは、当該株式会社は、その都度、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、当該株式会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができる。」と規定し、3項において、「前2項の規定により委託された業務の執行は、第2条第15号イに規定する株式会社の業務の執行に該当しないものとする。ただし、社外取締役が業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の指揮命令により当該委託された業務を執行したときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、当該業務の執行が業務執行取締役の指揮命令によるものでなければ、当該社外取締役は業務執行をしたことにならず、社外取締役の要件を欠くことにはならない。