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会社法 第350条

条文
第350条(代表者の行為についての損害賠償責任)
 株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
過去問・解説
(H24 司法 第43問 エ)
取締役会設置会社でない株式会社において、A及びBの2名が取締役に選任され、Aが代表取締役に選定されている場合、会社は、Aがその職務を行うについて第三者に損害を加えたときは、その損害を賠償する責任を負う。

(正答)

(解説)
350条は、「株式会社は代表取締役…がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と規定している。
したがって、会社は、代表取締役であるAがその職務を行うについて第三者に損害を加えたときは、その損害を賠償する責任を負う。
総合メモ
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