現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
会社法 第356条
条文
第356条(競業及び利益相反取引の制限)
① 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
② 民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第2号又は第3号の取引については、適用しない。
① 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
② 民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第2号又は第3号の取引については、適用しない。
過去問・解説
(H18 司法 第38問 5)
取締役会設置会社の取締役が自己又は第三者のために会社と取引をしようとするときは、取締役会の承認を要するとの規定は、株主保護を目的とするものである。
取締役会設置会社の取締役が自己又は第三者のために会社と取引をしようとするときは、取締役会の承認を要するとの規定は、株主保護を目的とするものである。
(正答)〇
(解説)
356条1項2号は、取締役が株主総会において承認を受けなければならない場合の1つとして、「取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引しようとするとき。」を掲げている。
本規定は、取締役が会社(株主)の利益の犠牲において自己又は第三者の利益を図ることを防止する趣旨で設けられている(江頭憲治郎「株式会社法」第9版464頁)と解されている。
したがって、取締役会設置会社の取締役が自己又は第三者のために会社と取引をしようとするときは、取締役会の承認を要するとの規定は、株主保護を目的とするものである。
356条1項2号は、取締役が株主総会において承認を受けなければならない場合の1つとして、「取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引しようとするとき。」を掲げている。
本規定は、取締役が会社(株主)の利益の犠牲において自己又は第三者の利益を図ることを防止する趣旨で設けられている(江頭憲治郎「株式会社法」第9版464頁)と解されている。
したがって、取締役会設置会社の取締役が自己又は第三者のために会社と取引をしようとするときは、取締役会の承認を要するとの規定は、株主保護を目的とするものである。
(H25 予備 第21問 オ)
取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の代表取締役Aが、甲社を代表して、甲社の取締役Bとの間で取引(以下「本件取引」という。)を行う場合、判例によれば、本件取引の内容が、不動産鑑定士による鑑定評価の評価額を代金額として甲社がBから不動産を買い受けるものである場合には、利益相反取引として甲社の取締役会の承認を受ける必要はない。
取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の代表取締役Aが、甲社を代表して、甲社の取締役Bとの間で取引(以下「本件取引」という。)を行う場合、判例によれば、本件取引の内容が、不動産鑑定士による鑑定評価の評価額を代金額として甲社がBから不動産を買い受けるものである場合には、利益相反取引として甲社の取締役会の承認を受ける必要はない。
(正答)✕
(解説)
356条1項2号は、取締役が株主総会において承認を受けなければならない場合の1つとして、「取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引しようとするとき。」を掲げ、365条1項は、「取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第1項中『株主総会』とあるのは、『取締役会』とする。」と規定している。
したがって、取締役会設置会社において、取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引しようとするときは、取締役会の承認を受けなければならない。
よって、取締役会設置会社である甲社の代表取締役Aが、甲社を代表して、甲社の取締役Bとの間で取引を行う場合、本件取引の内容が、不動産鑑定士による鑑定評価の評価額を代金額として甲社がBから不動産を買い受けるものである場合であっても、利益相反取引として甲社の取締役会の承認を受ける必要がある。
なお、本肢のような判例は存在しない。
356条1項2号は、取締役が株主総会において承認を受けなければならない場合の1つとして、「取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引しようとするとき。」を掲げ、365条1項は、「取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第1項中『株主総会』とあるのは、『取締役会』とする。」と規定している。
したがって、取締役会設置会社において、取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引しようとするときは、取締役会の承認を受けなければならない。
よって、取締役会設置会社である甲社の代表取締役Aが、甲社を代表して、甲社の取締役Bとの間で取引を行う場合、本件取引の内容が、不動産鑑定士による鑑定評価の評価額を代金額として甲社がBから不動産を買い受けるものである場合であっても、利益相反取引として甲社の取締役会の承認を受ける必要がある。
なお、本肢のような判例は存在しない。
(H21 司法 第42問 ウ)
取締役が自己のために取締役会設置会社でない会社と取引をしようとするときに承認を受けなければならない株主総会の決議は、特別決議ではなく、普通決議である。
取締役が自己のために取締役会設置会社でない会社と取引をしようとするときに承認を受けなければならない株主総会の決議は、特別決議ではなく、普通決議である。
(正答)〇
(解説)
356条1項2号は、取締役が、株主総会の承認を受けなければならない場合の1つとして、「取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。」を掲げている。そして、株主総会で特別決議が必要になる場合について掲げている309条2項各号は、356条1項2号の場合を掲げていない。そのため、356条1項2号における「株主総会」は、普通決議(309条1項)である。
したがって、取締役が自己のために取締役会設置会社でない会社と取引をしようとするときに承認を受けなければならない株主総会の決議は、特別決議ではなく、普通決議である。
356条1項2号は、取締役が、株主総会の承認を受けなければならない場合の1つとして、「取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。」を掲げている。そして、株主総会で特別決議が必要になる場合について掲げている309条2項各号は、356条1項2号の場合を掲げていない。そのため、356条1項2号における「株主総会」は、普通決議(309条1項)である。
したがって、取締役が自己のために取締役会設置会社でない会社と取引をしようとするときに承認を受けなければならない株主総会の決議は、特別決議ではなく、普通決議である。
(H21 司法 第42問 エ)
取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けて会社の事業の部類に属する取引をしたときは、その取引によって当該会社に損害が生じても、当該取締役は、会社に対する損害賠償責任を負わない。
取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けて会社の事業の部類に属する取引をしたときは、その取引によって当該会社に損害が生じても、当該取締役は、会社に対する損害賠償責任を負わない。
(正答)✕
(解説)
423条1項は、「取締役…は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しており、これは取締役が取締役会の承認を受けて会社の事業の部類に属する取引をした場合であっても、変わらない。
したがって、取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けて会社の事業の部類に属する取引をしたときであっても、その取引によって当該会社に損害が生じた場合、当該取締役は、会社に対する損害賠償責任を負う。
423条1項は、「取締役…は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しており、これは取締役が取締役会の承認を受けて会社の事業の部類に属する取引をした場合であっても、変わらない。
したがって、取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けて会社の事業の部類に属する取引をしたときであっても、その取引によって当該会社に損害が生じた場合、当該取締役は、会社に対する損害賠償責任を負う。
(H21 司法 第42問 オ)
取締役会設置会社の取締役が会社の事業と同じ種類の事業を行っている他の株式会社の業務執行者に就任するためには、当該取締役会設置会社の取締役会の承認を受けなければならない。
取締役会設置会社の取締役が会社の事業と同じ種類の事業を行っている他の株式会社の業務執行者に就任するためには、当該取締役会設置会社の取締役会の承認を受けなければならない。
(正答)✕
(解説)
356条1項1号は、取締役が株主総会において承認を受けなければならない場合の1つとして、「取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき」を掲げ、365条1項は、「取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第1項中『株主総会』とあるのは、『取締役会』とする。」と規定している。
もっとも、会社の事業と同じ種類の事業を行っている他の株式会社の業務執行者に就任することは、356条1項1号の「取引」には当たらないため、取締役会の承認は不要である。
したがって、取締役会設置会社の取締役が会社の事業と同じ種類の事業を行っている他の株式会社の業務執行者に就任するためには、当該取締役会設置会社の取締役会の承認を受ける必要はない。
356条1項1号は、取締役が株主総会において承認を受けなければならない場合の1つとして、「取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき」を掲げ、365条1項は、「取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第1項中『株主総会』とあるのは、『取締役会』とする。」と規定している。
もっとも、会社の事業と同じ種類の事業を行っている他の株式会社の業務執行者に就任することは、356条1項1号の「取引」には当たらないため、取締役会の承認は不要である。
したがって、取締役会設置会社の取締役が会社の事業と同じ種類の事業を行っている他の株式会社の業務執行者に就任するためには、当該取締役会設置会社の取締役会の承認を受ける必要はない。
(H29 予備 第22問 エ)
取締役会設置会社であるA株式会社(以下「A社」という。)は、事業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っている。Aの取締役Bが事業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っているC株式会社の代表取締役となって当該運送に係る取引をしようとする場合には、Bは、A社の取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
取締役会設置会社であるA株式会社(以下「A社」という。)は、事業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っている。Aの取締役Bが事業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っているC株式会社の代表取締役となって当該運送に係る取引をしようとする場合には、Bは、A社の取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(正答)〇
(解説)
356条1項1号は、取締役が株主総会において重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない場合の1つとして、「取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき」を掲げ、365条1項は、「取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第1項中『株主総会』とあるのは、『取締役会』とする。」と規定している。
そして、ここでいう「株式会社の事業の部類に属する取引」とは、会社が実際に行っている取引と目的物(商品・役務の提供)及び市場(地域・流通段階等)が競合する取引をいうと解されている(江頭憲治郎「株式会社法」第9版459頁)。
したがって、事業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っているA社の取締役であるBが、事業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っているC株式会社の代表取締役となって、当該運送に係る取引をしようとする場合には、BはA社の取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
356条1項1号は、取締役が株主総会において重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない場合の1つとして、「取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき」を掲げ、365条1項は、「取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第1項中『株主総会』とあるのは、『取締役会』とする。」と規定している。
そして、ここでいう「株式会社の事業の部類に属する取引」とは、会社が実際に行っている取引と目的物(商品・役務の提供)及び市場(地域・流通段階等)が競合する取引をいうと解されている(江頭憲治郎「株式会社法」第9版459頁)。
したがって、事業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っているA社の取締役であるBが、事業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っているC株式会社の代表取締役となって、当該運送に係る取引をしようとする場合には、BはA社の取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(H24 司法 第43問 ア)
取締役会設置会社でない株式会社において、A及びBの2名が取締役に選任され、Aが代表取締役に選定されている場合、Bが自己のために会社と取引をするときは、Aの同意を受けなければならない。
取締役会設置会社でない株式会社において、A及びBの2名が取締役に選任され、Aが代表取締役に選定されている場合、Bが自己のために会社と取引をするときは、Aの同意を受けなければならない。
(正答)✕
(解説)
356条1項1号は、取締役が株主総会の承認を受けなければならない場合の1つとして、「取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき」を掲げている。
したがって、取締役会設置会社でない株式会社において、A及びBの2名が取締役に選任され、Aが代表取締役に選定されている場合、Bが自己のために会社と取引をするときは、Aの同意ではなく株主総会の承認を得なければならない。
356条1項1号は、取締役が株主総会の承認を受けなければならない場合の1つとして、「取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき」を掲げている。
したがって、取締役会設置会社でない株式会社において、A及びBの2名が取締役に選任され、Aが代表取締役に選定されている場合、Bが自己のために会社と取引をするときは、Aの同意ではなく株主総会の承認を得なければならない。
(R6 予備 第22問 イ)
取締役会設置会社の監査役が自己又は第三者のために当該取締役会設置会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、取締役会の承認を受けなければならない。
取締役会設置会社の監査役が自己又は第三者のために当該取締役会設置会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、取締役会の承認を受けなければならない。
(正答)✕
(解説)
356条1項1号は、取締役が株主総会の承認を受けなければならない場合の1つとして、「取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき」を掲げ、365条1項は、「取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第1項中『株主総会』とあるのは、『取締役会』とする。」と規定している。
したがって、取締役会設置会社において、自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときに、株主総会の承認が必要なのは取締役であって、監査役ではない。
356条1項1号は、取締役が株主総会の承認を受けなければならない場合の1つとして、「取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき」を掲げ、365条1項は、「取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第1項中『株主総会』とあるのは、『取締役会』とする。」と規定している。
したがって、取締役会設置会社において、自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときに、株主総会の承認が必要なのは取締役であって、監査役ではない。