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会社法 第360条
条文
第360条(株主による取締役の行為の差止め)
① 6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
② 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
③ 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」とする。
① 6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
② 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
③ 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」とする。
過去問・解説
(H23 司法 第43問 ア)
種類株式発行会社でない監査役会設置会社において、会社法所定の要件を満たす株主は、代表取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合において、その行為によって会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、その行為をやめることを請求することができる。
種類株式発行会社でない監査役会設置会社において、会社法所定の要件を満たす株主は、代表取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合において、その行為によって会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、その行為をやめることを請求することができる。
(正答)〇
(解説)
360条は、1項において、「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が…法令…に違反する行為を…するおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。」と規定し、3項において、「監査役会設置会社…における第1項の適用については、同項中『著しい損害』とあるのは、『回復することができない損害』とする。」と規定している。
したがって、種類株式発行会社でない監査役会設置会社において、会社法所定の要件を満たす株主は、代表取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合において、その行為によって会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、その行為をやめることを請求することができる。
360条は、1項において、「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が…法令…に違反する行為を…するおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。」と規定し、3項において、「監査役会設置会社…における第1項の適用については、同項中『著しい損害』とあるのは、『回復することができない損害』とする。」と規定している。
したがって、種類株式発行会社でない監査役会設置会社において、会社法所定の要件を満たす株主は、代表取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合において、その行為によって会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、その行為をやめることを請求することができる。
(H26 司法 第44問 4)
会社法上の公開会社において、会社法所定の要件を満たす株主は、代表取締役が法令に違反する行為をし、その行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その代表取締役に対し、その行為をやめることを請求することができる。
会社法上の公開会社において、会社法所定の要件を満たす株主は、代表取締役が法令に違反する行為をし、その行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その代表取締役に対し、その行為をやめることを請求することができる。
(正答)✕
(解説)
360条は、1項において、「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が…法令…に違反する行為を…する…場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。」と規定し、3項において、「監査役会設置会社…における第1項の適用については、同項中『著しい損害』とあるのは、『回復することができない損害』とする。」と規定している。
そして、公開会社は、取締役会設置会社であり(327条1項1号)、取締役会設置会社は、原則として監査役設置会社である(327条2項本文)。
したがって、会社法所定の要件を満たす株主は、代表取締役が法令に違反する行為をし、その行為によって会社に著しい損害ではなく、回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、その代表取締役に対し、その行為をやめることを請求することができる。
360条は、1項において、「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が…法令…に違反する行為を…する…場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。」と規定し、3項において、「監査役会設置会社…における第1項の適用については、同項中『著しい損害』とあるのは、『回復することができない損害』とする。」と規定している。
そして、公開会社は、取締役会設置会社であり(327条1項1号)、取締役会設置会社は、原則として監査役設置会社である(327条2項本文)。
したがって、会社法所定の要件を満たす株主は、代表取締役が法令に違反する行為をし、その行為によって会社に著しい損害ではなく、回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、その代表取締役に対し、その行為をやめることを請求することができる。