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会社法 第361条
条文
第361条(取締役の報酬等)
① 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち当該株式会社の募集株式(第199条第1項に規定する募集株式をいう。以下この項及び第409条第3項において同じ。)については、当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)の上限その他法務省令で定める事項
四 報酬等のうち当該株式会社の募集新株予約権(第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。以下この項及び第409条第3項において同じ。)については、当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項
五 報酬等のうち次のイ又はロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭については、当該イ又はロに定める事項
イ 当該株式会社の募集株式 取締役が引き受ける当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)の上限その他法務省令で定める事項
ロ 当該株式会社の募集新株予約権 取締役が引き受ける当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項
六 報酬等のうち金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)については、その具体的な内容
② 監査等委員会設置会社においては、前項各号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
③ 監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、第1項の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって定める。
④ 第1項各号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。
⑤ 監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。
⑥ 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。
⑦ 次に掲げる株式会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下この項において同じ。)の報酬等の内容として定款又は株主総会の決議による第1項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、当該定めに基づく取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針として法務省令で定める事項を決定しなければならない。ただし、取締役の個人別の報酬等の内容が定款又は株主総会の決議により定められているときは、この限りでない。
一 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって、金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの
二 監査等委員会設置会社
① 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち当該株式会社の募集株式(第199条第1項に規定する募集株式をいう。以下この項及び第409条第3項において同じ。)については、当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)の上限その他法務省令で定める事項
四 報酬等のうち当該株式会社の募集新株予約権(第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。以下この項及び第409条第3項において同じ。)については、当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項
五 報酬等のうち次のイ又はロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭については、当該イ又はロに定める事項
イ 当該株式会社の募集株式 取締役が引き受ける当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)の上限その他法務省令で定める事項
ロ 当該株式会社の募集新株予約権 取締役が引き受ける当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項
六 報酬等のうち金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)については、その具体的な内容
② 監査等委員会設置会社においては、前項各号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
③ 監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、第1項の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって定める。
④ 第1項各号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。
⑤ 監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。
⑥ 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。
⑦ 次に掲げる株式会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下この項において同じ。)の報酬等の内容として定款又は株主総会の決議による第1項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、当該定めに基づく取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針として法務省令で定める事項を決定しなければならない。ただし、取締役の個人別の報酬等の内容が定款又は株主総会の決議により定められているときは、この限りでない。
一 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって、金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの
二 監査等委員会設置会社
過去問・解説
(H24 共通 第42問 エ)
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)の取締役の報酬等について、会社が、取締役に対し、その報酬等としていわゆるストック・オプションとしての新株予約権を付与する場合には、株主総会の決議によることを要しない。なお、定款には、報酬等に関する事項の定めがないものとする。
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)の取締役の報酬等について、会社が、取締役に対し、その報酬等としていわゆるストック・オプションとしての新株予約権を付与する場合には、株主総会の決議によることを要しない。なお、定款には、報酬等に関する事項の定めがないものとする。
(正答)✕
(解説)
361条1項4号は、株主総会の決議が必要な事項の1つとして、「報酬等のうち当該株式会社の募集新株予約権…については、当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項」を掲げている。
したがって、会社が、取締役に対し、その報酬等としていわゆるストック・オプションしての新株予約権を付与する場合であっても、株主総会の決議が必要である。
361条1項4号は、株主総会の決議が必要な事項の1つとして、「報酬等のうち当該株式会社の募集新株予約権…については、当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項」を掲げている。
したがって、会社が、取締役に対し、その報酬等としていわゆるストック・オプションしての新株予約権を付与する場合であっても、株主総会の決議が必要である。
(H18 司法 第46問 5)
低賃料での取締役への社宅の提供は、会社財産を社外に流出させるものではないから、定款又は株主総会決議で定める必要はない。
低賃料での取締役への社宅の提供は、会社財産を社外に流出させるものではないから、定款又は株主総会決議で定める必要はない。
(正答)✕
(解説)
361条1項6号は、定款又は株主総会で定める必要のある事項の1つとして、「報酬等のうち金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)については、その具体的な内容」を掲げている。
したがって、低賃料での取締役への社宅の提供であっても、定款又は株主総会の定めが必要である。
361条1項6号は、定款又は株主総会で定める必要のある事項の1つとして、「報酬等のうち金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)については、その具体的な内容」を掲げている。
したがって、低賃料での取締役への社宅の提供であっても、定款又は株主総会の定めが必要である。
(H20 司法 第41問 イ)
取締役の報酬として金銭でないものについてその具体的な内容を定める議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該内容を相当とする理由を説明しなければならない。
取締役の報酬として金銭でないものについてその具体的な内容を定める議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該内容を相当とする理由を説明しなければならない。
(正答)〇
(解説)
361条は、1項6号において、定款に定めていない場合に株主総会決議によって定めなければならない事項について、「報酬等のうち金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)については、その具体的な内容」を掲げ、4項において、「第1項各号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。」と規定している。
したがって、取締役の報酬として金銭でないものについてその具体的な内容を定める議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該内容を相当とする理由を説明しなければならない。
361条は、1項6号において、定款に定めていない場合に株主総会決議によって定めなければならない事項について、「報酬等のうち金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)については、その具体的な内容」を掲げ、4項において、「第1項各号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。」と規定している。
したがって、取締役の報酬として金銭でないものについてその具体的な内容を定める議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該内容を相当とする理由を説明しなければならない。
(H24 共通 第42問 オ)
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)の取締役の報酬等について、会社が会社法上の公開会社である場合には、事業報告により、その事業年度に係る取締役ごとの個別の報酬の額を明らかにしなければならない。なお、定款には、報酬等に関する事項の定めがないものとする。
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)の取締役の報酬等について、会社が会社法上の公開会社である場合には、事業報告により、その事業年度に係る取締役ごとの個別の報酬の額を明らかにしなければならない。なお、定款には、報酬等に関する事項の定めがないものとする。
(正答)✕
(解説)
公開会社は、各事業年度に取締役に支払った報酬等の総額を事業報告によって開示しなければならないが(435条2項、437条、442条、会社法施行規則121条3号)、取締役ごとの個別の報酬額を明らかにする必要はない。
したがって、取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)の取締役の報酬等について、会社が会社法上の公開会社である場合であっても、事業報告により、その事業年度に係る取締役ごとの個別の報酬の額を明らかにする必要はない。
公開会社は、各事業年度に取締役に支払った報酬等の総額を事業報告によって開示しなければならないが(435条2項、437条、442条、会社法施行規則121条3号)、取締役ごとの個別の報酬額を明らかにする必要はない。
したがって、取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)の取締役の報酬等について、会社が会社法上の公開会社である場合であっても、事業報告により、その事業年度に係る取締役ごとの個別の報酬の額を明らかにする必要はない。
(R1 予備 第21問 4)
株式会社が取締役に対し報酬として当該株式会社の株式を交付する場合には、交付する株式の数ではなく、具体的な算定方法を株主総会の決議により定めることができる。
株式会社が取締役に対し報酬として当該株式会社の株式を交付する場合には、交付する株式の数ではなく、具体的な算定方法を株主総会の決議により定めることができる。
(正答)✕
(解説)
361条1項3号は、取締役の報酬等に関して、株主総会で定める必要のある事項の1つとして、「報酬等のうち当該株式会社の募集株式…については、当該募集株式の数…の上限」を掲げている。
したがって、株式会社が取締役に対して報酬として当該株式会社の株式を交付する場合には、当該募集株式の数の上限を定める必要があり、算定方法を定めることはできない。
361条1項3号は、取締役の報酬等に関して、株主総会で定める必要のある事項の1つとして、「報酬等のうち当該株式会社の募集株式…については、当該募集株式の数…の上限」を掲げている。
したがって、株式会社が取締役に対して報酬として当該株式会社の株式を交付する場合には、当該募集株式の数の上限を定める必要があり、算定方法を定めることはできない。
(H24 司法 第42問 エ)
会社が、取締役に対し、その報酬等としていわゆるストック・オプションとしての新株予約権を付与する場合には、株主総会の決議によることを要しない。
会社が、取締役に対し、その報酬等としていわゆるストック・オプションとしての新株予約権を付与する場合には、株主総会の決議によることを要しない。
(正答)✕
(解説)
361条1項4号は、取締役の報酬等に関して、株主総会で定める必要のある事項の1つとして、「報酬等のうち当該株式会社の新株予約権…については、当該募集新株予約権の数の上限」を掲げている。
したがって、会社が、取締役に対し、その報酬等としていわゆるストック・オプションとしての新株予約権を付与する場合には、株主総会の決議によることを要する。
361条1項4号は、取締役の報酬等に関して、株主総会で定める必要のある事項の1つとして、「報酬等のうち当該株式会社の新株予約権…については、当該募集新株予約権の数の上限」を掲げている。
したがって、会社が、取締役に対し、その報酬等としていわゆるストック・オプションとしての新株予約権を付与する場合には、株主総会の決議によることを要する。
(R2 予備 第21問 イ)
監査等委員会設置会社において、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬について監査等委員会の意見を述べることができる。
監査等委員会設置会社において、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬について監査等委員会の意見を述べることができる。
(正答)〇
(解説)
361条6項は、「監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。」と規定している。
361条6項は、「監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。」と規定している。