現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
会社法 第362条
条文
第362条(取締役会の権限等)
① 取締役会は、すべての取締役で組織する。
② 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
③ 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
④ 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第676条第1号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除
⑤ 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第6号に掲げる事項を決定しなければならない。
① 取締役会は、すべての取締役で組織する。
② 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
③ 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
④ 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第676条第1号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除
⑤ 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第6号に掲げる事項を決定しなければならない。
過去問・解説
(H23 共通 第37問 ア)
支配人は、取締役会の決定によって選任する。
支配人は、取締役会の決定によって選任する。
(正答)〇
(解説)
362条4項3号は、取締役会が取締役に委任できない業務執行の1つとして、「支配人…の選任」を掲げている。
したがって、支配人は、取締役会の決定によって選任する。
362条4項3号は、取締役会が取締役に委任できない業務執行の1つとして、「支配人…の選任」を掲げている。
したがって、支配人は、取締役会の決定によって選任する。
(H20 司法 第48問 オ)
募集社債の総額が最終事業年度の末日における貸借対照表上の純資産額を超える社債の発行をするためには、株主総会の決議によらなければならない。
募集社債の総額が最終事業年度の末日における貸借対照表上の純資産額を超える社債の発行をするためには、株主総会の決議によらなければならない。
(正答)✕
(解説)
362条4項5号は、取締役会が取締役に委任できない業務執行の1つとして、「社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項」を掲げている。
他方で、募集社債の総額が最終事業年度の末日における貸借対照表上の純資産額を超える社債の発行をするためには、株主総会の決議によらなければならないとする規定は存在しない。
したがって、募集社債の総額が最終事業年度の末日における貸借対照表上の純資産額を超える社債の発行をするためには、取締役会ではなく、株主総会の決議によらなければならない。
362条4項5号は、取締役会が取締役に委任できない業務執行の1つとして、「社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項」を掲げている。
他方で、募集社債の総額が最終事業年度の末日における貸借対照表上の純資産額を超える社債の発行をするためには、株主総会の決議によらなければならないとする規定は存在しない。
したがって、募集社債の総額が最終事業年度の末日における貸借対照表上の純資産額を超える社債の発行をするためには、取締役会ではなく、株主総会の決議によらなければならない。
(H20 司法 第42問 オ)
甲株式会社は、資本金の額が3億円の取締役会設置会社である。甲株式会社には、A、B、C、D、E及びFの6名の取締役が置かれ、代表取締役にはAが選定されている。甲株式会社の取締役会は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備の決定をAに委任することができる。
甲株式会社は、資本金の額が3億円の取締役会設置会社である。甲株式会社には、A、B、C、D、E及びFの6名の取締役が置かれ、代表取締役にはAが選定されている。甲株式会社の取締役会は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備の決定をAに委任することができる。
(正答)✕
(解説)
362条4項6号は、取締役会が取締役に委任できない業務執行の1つとして、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及び子会社から成る企業集団の業務の適性を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」を掲げている。
したがって、本肢における甲株式会社の取締役会は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための整備の決定をAに委任することはできない。
362条4項6号は、取締役会が取締役に委任できない業務執行の1つとして、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及び子会社から成る企業集団の業務の適性を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」を掲げている。
したがって、本肢における甲株式会社の取締役会は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための整備の決定をAに委任することはできない。
(H30 予備 第20問 ア)
会社法上の公開会社でない株式会社が、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めを設けることは、取締役会が有する監督機能に資する行為である。
会社法上の公開会社でない株式会社が、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めを設けることは、取締役会が有する監督機能に資する行為である。
(正答)✕
(解説)
会社法上の公開会社でない株式会社が、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めを設けることができるかについては争いがあり、否定説は、株主総会が代表取締役の選定権を有すると、取締役会の代表取締役に対する監督がその裏付けを失うこと等を論拠としている(神作裕之ほか「会社法判例百選」第4版86-87頁〔三宅新執筆〕参照)。
したがって、会社法上の公開会社でない株式会社が、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めを設けることは、取締役会が有する監督機能に資する行為とはいえない。
会社法上の公開会社でない株式会社が、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めを設けることができるかについては争いがあり、否定説は、株主総会が代表取締役の選定権を有すると、取締役会の代表取締役に対する監督がその裏付けを失うこと等を論拠としている(神作裕之ほか「会社法判例百選」第4版86-87頁〔三宅新執筆〕参照)。
したがって、会社法上の公開会社でない株式会社が、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めを設けることは、取締役会が有する監督機能に資する行為とはいえない。
(H30 予備 第20問 イ)
取締役会が取締役の全員を代表取締役に選定することは、取締役会が有する監督機能に資する行為である。
取締役会が取締役の全員を代表取締役に選定することは、取締役会が有する監督機能に資する行為である。
(正答)✕
(解説)
349条は、1項において、「取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。」と規定し、2項において、「前項本文の取締役が2人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。」と規定している。
そして、取締役の全員を代表取締役に選定した場合、取締役会の監督機能は弱まる。
したがって、取締役会が取締役の全員を代表取締役に選定することは、取締役会が有する監督機能に資する行為ではない。
349条は、1項において、「取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。」と規定し、2項において、「前項本文の取締役が2人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。」と規定している。
そして、取締役の全員を代表取締役に選定した場合、取締役会の監督機能は弱まる。
したがって、取締役会が取締役の全員を代表取締役に選定することは、取締役会が有する監督機能に資する行為ではない。
(H30 予備 第20問 ウ)
取締役会が代表取締役を解職するとされていることは、取締役会が有する監督機能に資する制度である。
取締役会が代表取締役を解職するとされていることは、取締役会が有する監督機能に資する制度である。
(正答)〇
(解説)
362条2項3号は、取締役会の職務として、「代表取締役の選定及び解職」を掲げている。
本規定は、取締役会の代表取締役に対する監督機能を保護することを目的としている(伊藤靖史ほか「Legal Quest 会社法」第6版183頁)と解されている。
362条2項3号は、取締役会の職務として、「代表取締役の選定及び解職」を掲げている。
本規定は、取締役会の代表取締役に対する監督機能を保護することを目的としている(伊藤靖史ほか「Legal Quest 会社法」第6版183頁)と解されている。
(R1 予備 第27問 イ)
監査役会設置会社がその本店の支配人を選任した場合には、当該支配人は、取締役会の決定がなくとも、支配人以外の重要な使用人を選任することができる。
監査役会設置会社がその本店の支配人を選任した場合には、当該支配人は、取締役会の決定がなくとも、支配人以外の重要な使用人を選任することができる。
(正答)✕
(解説)
362条4項3号は、取締役会が取締役に委任することができない事項の1つとして、「支配人その他重要な使用人の選定及び解任」を掲げている。
したがって、監査役会設置会社がその本店の支配人を選任した場合であっても、当該支配人は、取締役会の決定なく、支配人以外の重要な使用人を選任することができない。
362条4項3号は、取締役会が取締役に委任することができない事項の1つとして、「支配人その他重要な使用人の選定及び解任」を掲げている。
したがって、監査役会設置会社がその本店の支配人を選任した場合であっても、当該支配人は、取締役会の決定なく、支配人以外の重要な使用人を選任することができない。