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会社法 第363条

条文
第363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
① 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。        
 一 代表取締役
 二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
② 前項各号に掲げる取締役は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。        
過去問・解説
(H30 予備 第20問 オ)
取締役会は、3か月に1回以上、開催しなければならないとされていることは、取締役会が有する監督機能に資する制度である。

(正答)

(解説)
363条は、1項柱書において、「次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。」と規定し、1号において、「代表取締役」を掲げ、2号において、「代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの」を掲げている。
そして、2項において、「前項各号に掲げる取締役は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。」と規定しており、取締役会を3か月に1回以上開催しなければならないとしている。
本規定は、代表取締役に職務執行の状況を報告させることで、取締役会が有する監督機能を保護することを目的としている(伊藤靖史ほか「Legal Quest 会社法」第6版183頁)と解されている。

(R5 予備 第21問 1)
業務執行取締役は、取締役会から委任された業務の執行の決定を使用人に再委任することはできない。

(正答)

(解説)
会社法上、本肢のような規定は存在しない。したがって、業務執行取締役は、取締役会から委任された業務の執行の決定を使用人に再委任することができる。

(R5 予備 第21問 2)
社外取締役でない取締役は、当然に業務執行取締役となり、一定の業務執行権限を有する。

(正答)

(解説)
363条1項は、柱書において、「次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。」と規定し、2号において、「代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの」を掲げている。
したがって、会社法は、社外取締役以外の取締役であっても、業務を執行しない取締役が存在することを前提としている。
よって、社外取締役でない取締役が、一定の業務執行権限を有するとはいえない。
総合メモ
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