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会社法 第365条

条文
第365条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
① 取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第1項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
② 取締役会設置会社においては、第356条第1項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
過去問・解説
(R1 予備 第20問 イ)
取締役会設置会社においては、第三者のために当該取締役会設置会社の事業の部類に属する取引をした取締役は、当該取引につき取締役会の承認を受けなかった場合であっても、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

(正答)

(解説)
365条2項は、自己又は第三者のために当該取締役会設置会社の事業の部類に属する取引をした取締役について、「取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。」と規定している。
総合メモ
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