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会社法 第373条

条文
第373条(特別取締役による取締役会の決議)
① 第369条第1項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(監査等委員会設置会社にあっては、第399条の13第5項に規定する場合又は同条第6項の規定による定款の定めがある場合を除く。)には、取締役会は、第362条第4項第1号及び第2号又は第399条の13第4項第1号及び第2号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した3人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、議決に加わることができるものの過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うことができる旨を定めることができる。        
 一 取締役の数が6人以上であること。
 二 取締役のうち1人以上が社外取締役であること。
② 前項の規定による特別取締役による議決の定めがある場合には、特別取締役以外の取締役は、第362条第4項第1号及び第2号又は第399条の13第4項第1号及び第2号に掲げる事項の決定をする取締役会に出席することを要しない。この場合における第366条第1項本文及び第368条の規定の適用については、第366条第1項本文中「各取締役」とあるのは「各特別取締役(第373条第1項に規定する特別取締役をいう。第368条において同じ。)」と、第368条第1項中「定款」とあるのは「取締役会」と、「各取締役」とあるのは「各特別取締役」と、同条第2項中「取締役(」とあるのは「特別取締役(」と、「取締役及び」とあるのは「特別取締役及び」とする。        
③ 特別取締役の互選によって定められた者は、前項の取締役会の決議後、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。        
④ 第366条(第1項本文を除く。)、第367条、第369条第1項、第370条及び第399条の14の規定は、第2項の取締役会については、適用しない。        
過去問・解説
(H20 司法 第42問 ウ)
甲株式会社は、資本金の額が3億円の取締役会設置会社である。甲株式会社には、A、B、C、D、E及びFの6名の取締役が置かれ、代表取締役にはAが選定されている。重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財についての取締役会の決議につき、A、B及びCの3名による決議をもって行うことができる旨を取締役会で定める場合、この3名のうち1名は社外取締役でなければならない。

(正答)

(解説)
373条1項は、取締役会設置会社が、取締役会の決議について、あらかじめ選定した3人以上の取締役のうち、議決に加わることができるものの過半数が出席し、その過半数をもって行うことができる旨を定めることができる要件として、1号において、「取締役の数が6人以上であること。」を掲げ、2号において、「取締役のうち1人以上が社外取締役であること。」を掲げている。
したがって、甲株式会社は、重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財についての取締役会の決議につき、A、B及びCの3名による決議をもって行うことができる旨を取締役会で定める場合、1人以上の社外取締役がいればよく、A、B、Cのうちに社外取締役がいる必要はない。

(H27 予備 第21問 ア)
特別取締役のうち、少なくとも1人は、社外取締役でなければならない。

(正答)

(解説)
373条1項は、取締役会設置会社が、取締役会の決議について、あらかじめ選定した3人以上の取締役のうち、議決に加わることができるものの過半数が出席し、その過半数をもって行うことができる旨を定めることができる要件として、1号において、「取締役の数が6人以上であること。」を掲げ、2号において、「取締役のうち1人以上が社外取締役であること。」を掲げている。
したがって、取締役のうち1人以上が社外取締役であればよく、特別取締役に社外取締役がいる必要はない。

(H21 司法 第43問 ア)
特別取締役以外の取締役は、特別取締役による取締役会を招集することができる。

(正答)

(解説)
366条1項本文は、「取締役会は、各取締役が招集する。」と規定し、373条2項後段は、「第366条第1項本文…の規定の適用については、第366条第1項本文中『各取締役』とあるのは『各特別取締役…』と…する。」と規定している。
したがって、特別取締役以外の取締役は、特別取締役による取締役会を招集することができない。

(H21 司法 第43問 イ)
特別取締役による議決の定めは、取締役会で定めれば足り、定款で定めることを要しない。

(正答)

(解説)
373条1項は、「取締役会は、…取締役会の決議について…特別取締役…のうち、議決に加わることができるものの過半数…が出席し、その過半数…をもって行うことができる旨を定めることができる。」と規定しており、定款の定めを必要としている。

(H21 司法 第43問 エ)
特別取締役の互選によって定められた者は、特別取締役による取締役会の決議があったときは、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。

(正答)

(解説)
373条3項は、「特別取締役の互選によって定められた者は、…取締役会の決議後、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。」と規定している。
総合メモ
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