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会社法 第382条

条文
第382条(取締役への報告義務)
 監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。
過去問・解説
(H30 予備 第21問 4)
会社法上の公開会社の監査役は、取締役が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。

(正答)

(解説)
382条は、「監査役は、取締役が不正の行為を…するおそれがあると認めるとき…は、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。」と規定している。

(H26 司法 第44問 5)
監査役は、代表取締役につき法令に違反する事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。

(正答)

(解説)
382条は、「監査役は、取締役が…法令…に違反する事実…があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。」と規定している。

(R6 予備 第20問 2)
取締役会設置会社でない株式会社は、監査役を置くことができる。

(正答)

(解説)
326条2項は、「株式会社は、定款の定めによって、…監査役…を置くことができる。」と規定しており、監査役を置くことができる株式会社について、特に制限を設けていない。
したがって、取締役会設置会社でない株式会社は、監査役を置くことができる。
総合メモ
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