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会社法 第393条

条文
第393条(監査役会の決議)
① 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。
② 監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
③ 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
④ 監査役会の決議に参加した監査役であって第2項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
過去問・解説
(H23 共通 第46問 オ)
監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行うとの規律は、監査役の独立性確保を目的とするものである。

(正答)

(解説)
393条1項は、「監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。」と規定している。
本規定の目的は、多数決による機関意思形成を図りつつ、特定の監査役による恣意的支配を排除する点にあると解されている。

(H27 予備 第22問 ウ)
監査役が4人いる場合において、監査役会に出席した監査役が3人いるときは、そのうち2人の賛成により監査役会の決議が成立する。

(正答)

(解説)
393条1項は、「監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。」と規定している。
したがって、監査役が4人いる場合において、監査役会に出席した監査役が3人いるときは、全員の賛成により監査役会の決議が成立する。

(H23 司法 第45問 4)
監査役会の決議については、監査役が監査役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき監査役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、決議の省略に係る定款の定めがなくても、その提案を可決する旨の決議があったものとみなされる。

(正答)

(解説)
393条1項は、「監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。」と規定している。
他方、会社法上、監査役会の決議の省略を認める規定は存在しない。
したがって、監査役会の決議については、監査役が監査役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき監査役の全員が書面により同意の意思表示をしたときであっても、決議の省略に係る定款の定めの有無に関わらず、その提案を可決する旨の決議があったものとみなすことはできない。
総合メモ
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