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会社法 第397条
条文
第397条(監査役に対する報告)
① 会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。
② 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
③ 監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
④ 監査等委員会設置会社における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第2項中「監査役」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。
⑤ 指名委員会等設置会社における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」と、「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第2項中「監査役」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。
① 会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。
② 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
③ 監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
④ 監査等委員会設置会社における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第2項中「監査役」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。
⑤ 指名委員会等設置会社における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」と、「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第2項中「監査役」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。
過去問・解説
(H26 司法 第45問 エ)
会計監査人は、取締役が不正の行為をし、又は不正の行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
会計監査人は、取締役が不正の行為をし、又は不正の行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
(正答)✕
(解説)
397条は、1項において、「会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。」と規定し、3項において、「監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中『監査役』とあるのは、『監査役会』とする。」と規定している。
したがって、会計監査人は、取締役が不正の行為をし、又は不正の行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会ではく、監査役又は監査役会に報告しなければならない。
397条は、1項において、「会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。」と規定し、3項において、「監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中『監査役』とあるのは、『監査役会』とする。」と規定している。
したがって、会計監査人は、取締役が不正の行為をし、又は不正の行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会ではく、監査役又は監査役会に報告しなければならない。
(R3 予備 第21問 イ)
会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し法令に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを取締役会に報告する義務がある。
会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し法令に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを取締役会に報告する義務がある。
(正答)✕
(解説)
397条は、1項において、「会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。」と規定し、3項において、「監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中『監査役』とあるのは、『監査役会』とする。」と規定している。
したがって、会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し法令に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを取締役会ではなく、監査役又は監査役会に報告する義務がある。
397条は、1項において、「会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。」と規定し、3項において、「監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中『監査役』とあるのは、『監査役会』とする。」と規定している。
したがって、会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し法令に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを取締役会ではなく、監査役又は監査役会に報告する義務がある。
(R3 予備 第21問 オ)
監査役会を構成する監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
監査役会を構成する監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
(正答)〇
(解説)
397条2項は、「監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。」と規定している。
397条2項は、「監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。」と規定している。