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会社法 第399条
条文
第399条(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)
① 取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
② 監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査役会」とする。
③ 監査等委員会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査等委員会」とする。
④ 指名委員会等設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査委員会」とする。
① 取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
② 監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査役会」とする。
③ 監査等委員会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査等委員会」とする。
④ 指名委員会等設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査委員会」とする。
過去問・解説
(H20 司法 第43問 ウ)
監査役会設置会社において、取締役が会計監査人の報酬を定める場合には、監査役会の同意を得なければならない。
監査役会設置会社において、取締役が会計監査人の報酬を定める場合には、監査役会の同意を得なければならない。
(正答)〇
(解説)
399条は、1項において、「取締役は、会計監査人…の報酬等を定める場合には、監査役…の同意を得なければならない。」と規定し、2項において、「監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中『監査役…』とあるのは、『監査役会』とする。」と規定している。
したがって、監査役会設置会社において、取締役が会計監査人の報酬を定める場合には、監査役会の同意を得なければならない。
399条は、1項において、「取締役は、会計監査人…の報酬等を定める場合には、監査役…の同意を得なければならない。」と規定し、2項において、「監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中『監査役…』とあるのは、『監査役会』とする。」と規定している。
したがって、監査役会設置会社において、取締役が会計監査人の報酬を定める場合には、監査役会の同意を得なければならない。
(H21 司法 第45問 3)
監査役会設置会社において一時会計監査人の職務を行うべき者を監査役会が選任したときは、その報酬も、監査役会が定める。
監査役会設置会社において一時会計監査人の職務を行うべき者を監査役会が選任したときは、その報酬も、監査役会が定める。
(正答)✕
(解説)
399条は、1項において、「取締役は、…一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役…の同意を得なければならない。」と規定し、2項において、「監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中『監査役…』とあるのは、『監査役会』とする。」と規定している。
したがって、監査役会設置会社において一時会計監査人の職務を行うべき者を監査役会が選任したときは、その報酬は、監査役会が定めるのではなく、監査役会の同意が必要である。
399条は、1項において、「取締役は、…一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役…の同意を得なければならない。」と規定し、2項において、「監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中『監査役…』とあるのは、『監査役会』とする。」と規定している。
したがって、監査役会設置会社において一時会計監査人の職務を行うべき者を監査役会が選任したときは、その報酬は、監査役会が定めるのではなく、監査役会の同意が必要である。
(H21 司法 第45問 5)
取締役は、監査役会設置会社において会計監査人の報酬を定める場合には、監査役会の同意を得なければならない。
取締役は、監査役会設置会社において会計監査人の報酬を定める場合には、監査役会の同意を得なければならない。
(正答)〇
(解説)
399条は、1項において、「取締役は、会計監査人…の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役…の同意を得なければならない。」と規定し、2項において、「監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中『監査役…』とあるのは、『監査役会』とする。」と規定している。
したがって、取締役は、監査役会設置会社において会計監査人の報酬を定める場合には、監査役会の同意を得なければならない。
399条は、1項において、「取締役は、会計監査人…の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役…の同意を得なければならない。」と規定し、2項において、「監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中『監査役…』とあるのは、『監査役会』とする。」と規定している。
したがって、取締役は、監査役会設置会社において会計監査人の報酬を定める場合には、監査役会の同意を得なければならない。
(H26 司法 第45問 ア)
会計監査人の報酬は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定めなければならない。
会計監査人の報酬は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定めなければならない。
(正答)✕
(解説)
399条1項は、「取締役は、会計監査人…の報酬を定める場合には」と規定しており、取締役が会計監査人の報酬を定めることを前提としている。
したがって、会計監査人の報酬は、株主総会の決議ではなく、取締役が定める。
399条1項は、「取締役は、会計監査人…の報酬を定める場合には」と規定しており、取締役が会計監査人の報酬を定めることを前提としている。
したがって、会計監査人の報酬は、株主総会の決議ではなく、取締役が定める。