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会社法 第399条の3
条文
第399条の3(監査等委員会による調査)
① 監査等委員会が選定する監査等委員は、いつでも、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は監査等委員会設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
② 監査等委員会が選定する監査等委員は、監査等委員会の職務を執行するため必要があるときは、監査等委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
③ 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
④ 第1項及び第2項の監査等委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査等委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
① 監査等委員会が選定する監査等委員は、いつでも、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は監査等委員会設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
② 監査等委員会が選定する監査等委員は、監査等委員会の職務を執行するため必要があるときは、監査等委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
③ 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
④ 第1項及び第2項の監査等委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査等委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
過去問・解説
(H28 予備 第22問 1)
各監査役及び各監査等委員は、いずれも、その権限として自ら会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
各監査役及び各監査等委員は、いずれも、その権限として自ら会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(正答)✕
(解説)
381条2項は、「監査役は、…監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定している。
他方で、399条の3第1項は、「監査等委員会が選定する監査等委員は、いつでも、…監査等委員会設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定し、会社の業務及び財産の状況の調査することができる者を限定している。
したがって、監査役は、その権限として自ら会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるが、監査等委員は、監査等委員会から選定された者に限って、会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
381条2項は、「監査役は、…監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定している。
他方で、399条の3第1項は、「監査等委員会が選定する監査等委員は、いつでも、…監査等委員会設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定し、会社の業務及び財産の状況の調査することができる者を限定している。
したがって、監査役は、その権限として自ら会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるが、監査等委員は、監査等委員会から選定された者に限って、会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。