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会社法 第407条
条文
第407条(監査委員による執行役等の行為の差止め)
① 監査委員は、執行役又は取締役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
② 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
① 監査委員は、執行役又は取締役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
② 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
過去問・解説
(H22 司法 第44問 イ)
監査役が取締役に対して法令に違反する行為をやめることを請求するためには、監査役会の承認を受けることを要しないが、監査委員が執行役に対して法令に違反する行為をやめることを請求するためには、監査委員会の承認を受けなければならない。
監査役が取締役に対して法令に違反する行為をやめることを請求するためには、監査役会の承認を受けることを要しないが、監査委員が執行役に対して法令に違反する行為をやめることを請求するためには、監査委員会の承認を受けなければならない。
(正答)✕
(解説)
385条1項は、「監査役は、取締役が…法令…に違反する行為をし、…当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。」と規定し、監査役は、監査役会の承認を受ける必要がないとしている。
また、407条1項は、「監査委員は、執行役…が…法令…に違反する行為を…する…場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役…に対し、当該行為をやめることを請求することができる。」と規定しており、監査委員の差止請求についても、監査委員会の承認は不要である。
385条1項は、「監査役は、取締役が…法令…に違反する行為をし、…当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。」と規定し、監査役は、監査役会の承認を受ける必要がないとしている。
また、407条1項は、「監査委員は、執行役…が…法令…に違反する行為を…する…場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役…に対し、当該行為をやめることを請求することができる。」と規定しており、監査委員の差止請求についても、監査委員会の承認は不要である。