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会社法 第423条
条文
第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
① 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
② 取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
③ 第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
④ 前項の規定は、第356条第1項第2号又は第3号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。
① 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
② 取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
③ 第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
④ 前項の規定は、第356条第1項第2号又は第3号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。
過去問・解説
(H19 司法 第42問 イ)
取締役が取締役会の承認を受けずに競業取引を行った場合には、当該取引は無効であるが、当該取引の相手方が取締役会の承認を受けていないことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社は、無効であることを当該相手方に対抗することができない。
取締役が取締役会の承認を受けずに競業取引を行った場合には、当該取引は無効であるが、当該取引の相手方が取締役会の承認を受けていないことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社は、無効であることを当該相手方に対抗することができない。
(正答)✕
(解説)
356条1項1号は、株主総会において、重要な事実を開示した上でその承認を受けなければならない事項の1つとして、「取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。」を掲げている。
なお、取締役会設置会社においては、この承認は取締役会が行う(365条1項)。
他方、取締役が取締役会の承認を受けずに行った競業取引は、相手方の善意・悪意にかかわらず有効である(伊藤靖史ほか「LegalQuest 会社法」第4版225頁)と解されている。
356条1項1号は、株主総会において、重要な事実を開示した上でその承認を受けなければならない事項の1つとして、「取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。」を掲げている。
なお、取締役会設置会社においては、この承認は取締役会が行う(365条1項)。
他方、取締役が取締役会の承認を受けずに行った競業取引は、相手方の善意・悪意にかかわらず有効である(伊藤靖史ほか「LegalQuest 会社法」第4版225頁)と解されている。
(H25 予備 第21問 イ)
取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の代表取締役Aが、甲社を代表して、甲社の取締役Bとの間で取引(以下「本件取引」という。)を行う場合に関し、本件取引が利益相反取引であるにもかかわらず、取締役会の承認を受けずにされた場合には、本件取引によりBが得た利益の額は、甲社に生じた損害の額と推定される。
取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の代表取締役Aが、甲社を代表して、甲社の取締役Bとの間で取引(以下「本件取引」という。)を行う場合に関し、本件取引が利益相反取引であるにもかかわらず、取締役会の承認を受けずにされた場合には、本件取引によりBが得た利益の額は、甲社に生じた損害の額と推定される。
(正答)✕
(解説)
423条2項は、「取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。」として、競業取引の場合の損害推定について規定している。
他方、利益相反取引の場合に、相手方が得た利益の額を会社に生じた損害の額と推定する規定は存在しない。
したがって、本件取引を行う場合に関し、本件取引が利益相反取引であるにもかかわらず、取締役会の承認を受けずにされた場合であても、本件取引によりBが得た利益の額は、甲社に生じた損害の額と推定されない。
423条2項は、「取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。」として、競業取引の場合の損害推定について規定している。
他方、利益相反取引の場合に、相手方が得た利益の額を会社に生じた損害の額と推定する規定は存在しない。
したがって、本件取引を行う場合に関し、本件取引が利益相反取引であるにもかかわらず、取締役会の承認を受けずにされた場合であても、本件取引によりBが得た利益の額は、甲社に生じた損害の額と推定されない。
(H24 共通 第45問 ア)
取締役が取締役会の承認を得て自己のために行った会社との取引によって会社に損害が生じた場合、その取締役会において異議を述べなかった監査役は、その任務を怠ったものと推定される。
取締役が取締役会の承認を得て自己のために行った会社との取引によって会社に損害が生じた場合、その取締役会において異議を述べなかった監査役は、その任務を怠ったものと推定される。
(正答)✕
(解説)
423条3項柱書は、「第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。」として、利益相反取引規制違反の場合の任務懈怠の推定について規定しているものの、取締役会において異議を述べなかった監査役は、同項各号に掲げられていない。
したがって、取締役が取締役会の承認を得て自己のために行った会社との取引によって会社に損害が生じた場合であっても、その取締役会において異議を述べなかった監査役は、その任務を怠ったものと推定されない。
423条3項柱書は、「第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。」として、利益相反取引規制違反の場合の任務懈怠の推定について規定しているものの、取締役会において異議を述べなかった監査役は、同項各号に掲げられていない。
したがって、取締役が取締役会の承認を得て自己のために行った会社との取引によって会社に損害が生じた場合であっても、その取締役会において異議を述べなかった監査役は、その任務を怠ったものと推定されない。
(H25 予備 第21問 ア)
取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の代表取締役Aが、甲社を代表して、甲社の取締役Bとの間で取引(以下「本件取引」という。)を行う場合に関し、本件取引が利益相反取引である場合には、Bが特別の利害関係を有する取締役としてこれを承認する取締役会の議決に加わっていなかったとしても、本件取引により甲社に損害が生じたときは、Bは、その任務を怠ったものと推定される。
取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の代表取締役Aが、甲社を代表して、甲社の取締役Bとの間で取引(以下「本件取引」という。)を行う場合に関し、本件取引が利益相反取引である場合には、Bが特別の利害関係を有する取締役としてこれを承認する取締役会の議決に加わっていなかったとしても、本件取引により甲社に損害が生じたときは、Bは、その任務を怠ったものと推定される。
(正答)〇
(解説)
423条3項は、利益相反取引が行われた場合について、柱書において、「取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。」と規定し、1号において、「356条1項…の取締役」として、利益相反取引を行った取締役を掲げている。
したがって、本件取引を行う場合に関し、本件取引が利益相反取引である場合には、Bが特別の利害関係を有する取締役としてこれを承認する取締役会の議決に加わっていなかったとしても、本件取引により甲社に損害が生じたときは、Bは、その任務を怠ったものと推定される。
423条3項は、利益相反取引が行われた場合について、柱書において、「取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。」と規定し、1号において、「356条1項…の取締役」として、利益相反取引を行った取締役を掲げている。
したがって、本件取引を行う場合に関し、本件取引が利益相反取引である場合には、Bが特別の利害関係を有する取締役としてこれを承認する取締役会の議決に加わっていなかったとしても、本件取引により甲社に損害が生じたときは、Bは、その任務を怠ったものと推定される。
(H22 司法 第43問 3)
金銭の貸付けを受けた取締役が弁済期限までに弁済せず、株式会社に損害が生じた場合において、当該貸付けに関する取締役会の承認の決議に賛成した他の取締役は、その任務を怠ったものと推定される。
金銭の貸付けを受けた取締役が弁済期限までに弁済せず、株式会社に損害が生じた場合において、当該貸付けに関する取締役会の承認の決議に賛成した他の取締役は、その任務を怠ったものと推定される。
(正答)〇
(解説)
423条3項は、利益相反取引が行われた場合について、柱書において、「取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役…はその任務を怠ったものと推定する。」と規定し、3号は、「当該取引に関する取締役会の決議に賛成した取締役」を掲げている。
したがって、金銭の貸付けを受けた取締役が弁済期限までに弁済せず、株式会社に損害が生じた場合において、当該貸付けに関する取締役会の承認の決議に賛成した他の取締役は、その任務を怠ったものと推定される。
423条3項は、利益相反取引が行われた場合について、柱書において、「取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役…はその任務を怠ったものと推定する。」と規定し、3号は、「当該取引に関する取締役会の決議に賛成した取締役」を掲げている。
したがって、金銭の貸付けを受けた取締役が弁済期限までに弁済せず、株式会社に損害が生じた場合において、当該貸付けに関する取締役会の承認の決議に賛成した他の取締役は、その任務を怠ったものと推定される。
(H28 予備 第22問 4)
取締役と会社との利益相反取引によって会社に損害が生じた場合であっても、当該取締役(監査等委員であるものを除く。)が事前に当該利益相反取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、当該取締役がその任務を怠ったものとは推定されない。
取締役と会社との利益相反取引によって会社に損害が生じた場合であっても、当該取締役(監査等委員であるものを除く。)が事前に当該利益相反取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、当該取締役がその任務を怠ったものとは推定されない。
(正答)〇
(解説)
423条4項は、同条3項が規定している利益相反取引による任務懈怠の推定について、「取締役が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。」と規定している。
したがって、取締役と会社との利益相反取引によって会社に損害が生じた場合であっても、当該取締役(監査等委員であるものを除く。)が事前に当該利益相反取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、当該取締役がその任務を怠ったものとは推定されない。
423条4項は、同条3項が規定している利益相反取引による任務懈怠の推定について、「取締役が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。」と規定している。
したがって、取締役と会社との利益相反取引によって会社に損害が生じた場合であっても、当該取締役(監査等委員であるものを除く。)が事前に当該利益相反取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、当該取締役がその任務を怠ったものとは推定されない。
(H29 予備 第22問 ア)
取締役会設置会社であるA株式会社(以下「A社」という。)は、事業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っている。BはA社の取締役である。営業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っているBが、A社の取締役会において、当該運送に係る取引につき重要な事実を開示することも、その承認を受けることもしていない場合には、A社は、当該運送に係る取引によってBが得た利益を自己の利益とみなすことができる。
取締役会設置会社であるA株式会社(以下「A社」という。)は、事業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っている。BはA社の取締役である。営業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っているBが、A社の取締役会において、当該運送に係る取引につき重要な事実を開示することも、その承認を受けることもしていない場合には、A社は、当該運送に係る取引によってBが得た利益を自己の利益とみなすことができる。
(正答)✕
(解説)
423条2項は、「取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。」として、競業取引の場合の損害推定について規定している。
そして、本肢における取引は競業取引(356条1項1号)に当たる。
したがって、Bが、A社の取締役会において、当該運送に係る取引につき重要な事実を開示することも、その承認を受けることもしていない場合には、A社は、当該運送に係る取引によってBが得た利益を自己の利益とみなすのではなく、損害の額と推定される。
423条2項は、「取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。」として、競業取引の場合の損害推定について規定している。
そして、本肢における取引は競業取引(356条1項1号)に当たる。
したがって、Bが、A社の取締役会において、当該運送に係る取引につき重要な事実を開示することも、その承認を受けることもしていない場合には、A社は、当該運送に係る取引によってBが得た利益を自己の利益とみなすのではなく、損害の額と推定される。
(H29 予備 第22問 イ)
取締役会設置会社であるA株式会社(以下「A社」という。)は、事業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っている。BはA社の取締役である。営業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っているBが、A社の取締役会において、当該運送に係る取引につき重要な事実を開示することも、その承認を受けることもしていない場合において、当該運送に係る取引によってA社に損害が生じたときは、Bは、その任務を怠ったものと推定される。
取締役会設置会社であるA株式会社(以下「A社」という。)は、事業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っている。BはA社の取締役である。営業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っているBが、A社の取締役会において、当該運送に係る取引につき重要な事実を開示することも、その承認を受けることもしていない場合において、当該運送に係る取引によってA社に損害が生じたときは、Bは、その任務を怠ったものと推定される。
(正答)✕
(解説)
423条2項は、「取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。」として、競業取引の場合の損害推定について規定している。
もっとも、競業取引について、取締役の任務懈怠を推定する規定は存在しない。
したがって、Bは、その任務を怠ったものと推定されない。
423条2項は、「取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。」として、競業取引の場合の損害推定について規定している。
もっとも、競業取引について、取締役の任務懈怠を推定する規定は存在しない。
したがって、Bは、その任務を怠ったものと推定されない。
(H30 予備 第22問 ア)
取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けないで自己のために当該取締役会設置会社と取引をしたときは、当該取引によって当該取締役が得た利益の額は、当該取締役がその任務を怠ったことによって当該取締役会設置会社に生じた損害の額と推定される。
取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けないで自己のために当該取締役会設置会社と取引をしたときは、当該取引によって当該取締役が得た利益の額は、当該取締役がその任務を怠ったことによって当該取締役会設置会社に生じた損害の額と推定される。
(正答)✕
(解説)
423条2項は、「取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。」として、競業取引の場合の損害推定について規定している。
もっとも、利益相反取引について、取締役が得た利益を会社に生じた損害額と推定する規定は存在しない。
したがって、取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けないで自己のために当該取締役会設置会社と取引をしたときであっても、当該取引によって当該取締役が得た利益の額は、当該取締役がその任務を怠ったことによって当該取締役会設置会社に生じた損害の額と推定されない。
423条2項は、「取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。」として、競業取引の場合の損害推定について規定している。
もっとも、利益相反取引について、取締役が得た利益を会社に生じた損害額と推定する規定は存在しない。
したがって、取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けないで自己のために当該取締役会設置会社と取引をしたときであっても、当該取引によって当該取締役が得た利益の額は、当該取締役がその任務を怠ったことによって当該取締役会設置会社に生じた損害の額と推定されない。
(R4 予備 第22問 ア)
取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けていたとしても、取締役の任務を怠ったものと推定される。
取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けていたとしても、取締役の任務を怠ったものと推定される。
(正答)〇
(解説)
423条3項柱書は、利益相反取引について「取引によって株式会社に損害が生じたときは、…取締役…は、その任務を怠ったものと推定する。」と規定しており、取締役が当該取引について重要な事実を開示し、その承認を受けたか否かにかかわらず、取締役の任務懈怠を推定するとしている。
したがって、取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けていたとしても、取締役の任務を怠ったものと推定される。
423条3項柱書は、利益相反取引について「取引によって株式会社に損害が生じたときは、…取締役…は、その任務を怠ったものと推定する。」と規定しており、取締役が当該取引について重要な事実を開示し、その承認を受けたか否かにかかわらず、取締役の任務懈怠を推定するとしている。
したがって、取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けていたとしても、取締役の任務を怠ったものと推定される。
(R4 予備 第22問 イ)
取締役が自己又は第三者のために当該会社の事業の部類に属する取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けていたとしても、取締役の任務を怠ったものと推定される。
取締役が自己又は第三者のために当該会社の事業の部類に属する取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けていたとしても、取締役の任務を怠ったものと推定される。
(正答)〇
(解説)
423条3項柱書は、利益相反取引について、「取引によって株式会社に損害が生じたときは、…取締役…は、その任務を怠ったものと推定する。」と規定しており、取締役が当該取引について重要な事実を開示し、その承認を受けたか否かにかかわらず、取締役の任務懈怠を推定するとしている。
したがって、取締役が自己又は第三者のために当該会社の事業の部類に属する取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けていたとしても、取締役の任務を怠ったものと推定される。
423条3項柱書は、利益相反取引について、「取引によって株式会社に損害が生じたときは、…取締役…は、その任務を怠ったものと推定する。」と規定しており、取締役が当該取引について重要な事実を開示し、その承認を受けたか否かにかかわらず、取締役の任務懈怠を推定するとしている。
したがって、取締役が自己又は第三者のために当該会社の事業の部類に属する取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けていたとしても、取締役の任務を怠ったものと推定される。
(R4 予備 第22問 ウ)
取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取締役が、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示せず、その承認を受けていなかったときは、当該取引によって当該取締役又は当該第三者が得た利益の額は、当該取締役の任務懈怠によって生じた損害の額と推定される。
取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取締役が、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示せず、その承認を受けていなかったときは、当該取引によって当該取締役又は当該第三者が得た利益の額は、当該取締役の任務懈怠によって生じた損害の額と推定される。
(正答)✕
(解説)
423条2項は、「取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。」として、競業取引の場合の損害推定について規定している。
もっとも、利益相反取引について、取締役が得た利益を会社に生じた損害額と推定する規定は存在しない。
したがって、取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取締役が、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示せず、その承認を受けていなかったときであっても、当該取引によって当該取締役又は当該第三者が得た利益の額は、当該取締役の任務懈怠によって生じた損害の額と推定されない。
423条2項は、「取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。」として、競業取引の場合の損害推定について規定している。
もっとも、利益相反取引について、取締役が得た利益を会社に生じた損害額と推定する規定は存在しない。
したがって、取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取締役が、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示せず、その承認を受けていなかったときであっても、当該取引によって当該取締役又は当該第三者が得た利益の額は、当該取締役の任務懈怠によって生じた損害の額と推定されない。
(R4 予備 第22問 オ)
当該会社が取締役の債務の保証をすることその他取締役以外の者との間において当該会社と取締役との利益が相反する取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明しても、その責任を免れることができない。
当該会社が取締役の債務の保証をすることその他取締役以外の者との間において当該会社と取締役との利益が相反する取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明しても、その責任を免れることができない。
(正答)✕
(解説)
423条3項柱書は、「第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。」として、利益相反取引規制違反の場合の任務懈怠の推定について規定している。
本肢における取引は利益相反取引(356条1項3号)に当たるため、423条3項により当該取締役の任務懈怠が推定される。
他方、428条1項は、「第356条第1項第2号(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。」と規定している。
したがって、3号の取引において、取締役に任務懈怠が認められた場合であっても、取締役が自己の無過失を証明できれば、423条の責任を免れることができる。
423条3項柱書は、「第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。」として、利益相反取引規制違反の場合の任務懈怠の推定について規定している。
本肢における取引は利益相反取引(356条1項3号)に当たるため、423条3項により当該取締役の任務懈怠が推定される。
他方、428条1項は、「第356条第1項第2号(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。」と規定している。
したがって、3号の取引において、取締役に任務懈怠が認められた場合であっても、取締役が自己の無過失を証明できれば、423条の責任を免れることができる。
(H24 司法 第45問 ア)
取締役が取締役会の承認を得て自己のために行った会社との取引によって会社に損害が生じた場合、その取締役会において異議を述べなかった監査役は、その任務を怠ったものと推定される。
取締役が取締役会の承認を得て自己のために行った会社との取引によって会社に損害が生じた場合、その取締役会において異議を述べなかった監査役は、その任務を怠ったものと推定される。
(正答)✕
(解説)
423条3項柱書は、「第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。」として、利益相反取引規制違反の場合の任務懈怠の推定について規定しているものの、取締役会において異議を述べなかった監査役は、同項各号に掲げられていない。
したがって、取締役が取締役会の承認を得て自己のために行った会社との取引によって会社に損害が生じた場合であっても、その取締役会において異議を述べなかった監査役は、その任務を怠ったものと推定されない。
423条3項柱書は、「第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。」として、利益相反取引規制違反の場合の任務懈怠の推定について規定しているものの、取締役会において異議を述べなかった監査役は、同項各号に掲げられていない。
したがって、取締役が取締役会の承認を得て自己のために行った会社との取引によって会社に損害が生じた場合であっても、その取締役会において異議を述べなかった監査役は、その任務を怠ったものと推定されない。
(R6 予備 第21問 ア)
取締役会設置会社において、利益相反取引をすることについて取締役会の承認を受けたときは、当該取引をした取締役は、当該取引によって生じた当該取締役会設置会社の損害を賠償する責任を負わない。
取締役会設置会社において、利益相反取引をすることについて取締役会の承認を受けたときは、当該取引をした取締役は、当該取引によって生じた当該取締役会設置会社の損害を賠償する責任を負わない。
(正答)✕
(解説)
423条3項柱書は、「第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。」として、利益相反取引規制違反の場合の任務懈怠の推定について規定している。
もっとも、利益相反取引について、取締役会の承認を得れば、取締役は会社に対する責任を負わないとする規定は存在しない。
したがって、取締役会設置会社において、利益相反取引をすることについて取締役会の承認を受けたときであっても、当該取引をした取締役は、当該取引によって生じた当該取締役会設置会社の損害を賠償する責任を負う。
423条3項柱書は、「第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。」として、利益相反取引規制違反の場合の任務懈怠の推定について規定している。
もっとも、利益相反取引について、取締役会の承認を得れば、取締役は会社に対する責任を負わないとする規定は存在しない。
したがって、取締役会設置会社において、利益相反取引をすることについて取締役会の承認を受けたときであっても、当該取引をした取締役は、当該取引によって生じた当該取締役会設置会社の損害を賠償する責任を負う。