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会社法 第428条

条文
第428条(取締役が自己のためにした取引に関する特則)
① 第356条第1項第2号(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
② 前3条の規定は、前項の責任については、適用しない。
過去問・解説
(H23 共通 第44問 オ)
監査役会設置会社において、取締役がその任務を怠ったときに負う会社に対する損害賠償責任の全部の免除又は法定の額を限度とする一部の免除に関し、会社と取引をした取締役の責任の一部の免除をするためには、その取引が自己のためにしたものでないことが必要である。

(正答)

(解説)
428条は、1項において、「356条第1項第2号…の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役…第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役…の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。」と規定し、2項において、「前3条の規定は、前項の責任については、適用しない。」と規定している。そして、425条は責任の一部免除を規定し、426条は取締役等による免除に関する定款の定めを規定し、427条は責任限定契約を規定している。
したがって、監査役会設置会社において、取締役がその任務を怠ったときに負う会社に対する損害賠償責任の全部の免除又は法定の額を限度とする一部の免除に関し、会社と取引をした取締役の責任の一部の免除をするためには、その取引が自己のためにしたものでないことが必要である。

(H19 司法 第42問 エ)
取締役会設置会社の取締役に関し、取締役が自己のために株式会社と取引をし、それによって当該株式会社に損害が生じた場合には、当該取締役は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明することにより、当該取引に係る任務懈怠責任を免れることができる。

(正答)

(解説)
428条は、「356条第1項第2号…の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役…の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役…の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。」と規定し、無過失責任としている。
したがって、取締役会設置会社の取締役に関し、取締役が自己のために株式会社と取引をし、それによって当該株式会社に損害が生じた場合には、当該取締役は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明することによっても、当該取引に係る任務懈怠責任を免れることはできない。

(H27 予備 第21問 ウ)
取締役が自己のために会社とした取引によって会社に損害が生じたときは、その取締役は、任務を怠ったことがその取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明しても、その取引に係る任務懈怠責任を免れることができない。

(正答)

(解説)
428条は、「356条第1項第2号…の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役…の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役…の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。」と規定し、無過失責任としている。
したがって、取締役が自己のために会社とした取引によって会社に損害が生じたときは、その取締役は、任務を怠ったことがその取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明しても、その取引に係る任務懈怠責任を免れることができない。

(H22 司法 第43問 5)
金銭の貸付けを受けた取締役が弁済期限までに弁済せず、株式会社に損害が生じた場合において、当該貸付けを決定した代表取締役は、職務を行うにつき責めに帰することができない事由によるものであることを証明しても、当該株式会社に対して損害を賠償する責任を免れることができない。

(正答)

(解説)
本肢における取引は利益相反取引(356条1項2号)に当たり、423条3項により代表取締役の任務懈怠が推定されるため、同条1項によって当該取締役は損害賠償責任を負うこととなる。そして、428条は、「356条第1項第2号…の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役…の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役…の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。」と規定している。本肢における代表取締役は、自己のために取引をしていないため、428条の適用がなく、自己の過失がないこと証明して責任を免れることができる。
したがって、金銭の貸付けを受けた取締役が弁済期限までに弁済せず、株式会社に損害が生じた場合において、当該貸付けを決定した代表取締役は、職務を行うにつき責めに帰することができない事由によるものであることを証明したときは、当該株式会社に対して損害を賠償する責任を免れることができる。

(H30 予備 第22問 ウ)
株式会社の取締役が第三者のために当該株式会社と取引をした場合において、当該取締役がその任務を怠ったことによって当該株式会社に損害が生じたときは、当該取締役の当該株式会社に対する損害賠償責任は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。

(正答)

(解説)
本肢における取引は利益相反取引(356条1項2号)に当たり、423条3項により当該取締役の任務懈怠が推定されるため、同条1項によって当該取締役は損害賠償責任を負うこととなる。そして、428条は、「356条第1項第2号…の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役…の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役…の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。」と規定している。そのため、取締役が第三者のために当該株式会社と取引をした場合については、428条の適用がなく、取締役は自己の無過失を証明して責任を免れることができる。
したがって、株式会社の取締役が第三者のために当該株式会社と取引をした場合において、当該取締役がその任務を怠ったことによって当該株式会社に損害が生じたときは、当該取締役の当該株式会社に対する損害賠償責任は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができる。

(R4 予備 第22問 エ)
取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役又は当該第三者と当該取引をすることを決定した当該会社の代表取締役は、任務を怠ったことが当該代表取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明することにより、その責任を免れることができる。

(正答)

(解説)
本肢における取引は利益相反取引(356条1項2号)に当たり、423条3項により代表取締役の任務懈怠が推定されるため、同条1項によって当該取締役は損害賠償責任を負うこととなる。そして、428条は、「356条第1項第2号…の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役…の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役…の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。」と規定している。本肢における代表取締役は、自己のために取引をしていないため、428条の適用がなく、自己の過失がないこと証明して責任を免れることができる。
したがって、取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役又は当該第三者と当該取引をすることを決定した当該会社の代表取締役は、任務を怠ったことが当該代表取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明することにより、その責任を免れることができる。
総合メモ
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