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会社法 第435条

条文
第435条(計算書類等の作成及び保存)
① 株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
② 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
③ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
④ 株式会社は、計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第46問 1)
指名委員会等設置会社が作成しなければならない各事業年度に係る計算書類は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表である。

(正答)

(解説)
435条2項は、「株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。)…を作成しなければならない。」と規定している。
また、会社計算規則59条1項は、「法第435条2項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。」と規定している。
したがって、指名委員会等設置会社が作成しなければならない計算書類は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表である。
総合メモ
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