現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

会社法 第437条

条文
第437条(計算書類等の株主への提供)
 取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第46問 3)
定時株主総会の招集の通知に際しては、取締役会の承認を受けた計算書類及び事業報告のみならず、これらの附属明細書並びに監査委員会の監査報告及び会計監査報告も、株主に対して提供されなければならない。

(正答)

(解説)
437条は、「取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。」と規定している。
したがって、定時株主総会の招集の通知に際しては、取締役会の承認を受けた計算書類及び事業報告のみならず、監査委員会の監査報告及び会計監査報告も、株主に対して提供されなければならないものの、計算書類と事業報告の附属明細書については、株主への提供が求められていない。
総合メモ
前の条文 次の条文