現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
会社法 第439条
条文
第439条(会計監査人設置会社の特則)
会計監査人設置会社については、第436条第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第2項の規定は、適用しない。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
会計監査人設置会社については、第436条第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第2項の規定は、適用しない。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第46問 4)
取締役会の承認を受けた計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見に係る事項が含まれていれば、監査委員会の監査報告の内容にかかわらず、当該計算書類は定時株主総会の承認を受けることを要しない。
取締役会の承認を受けた計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見に係る事項が含まれていれば、監査委員会の監査報告の内容にかかわらず、当該計算書類は定時株主総会の承認を受けることを要しない。
(正答)✕
(解説)
439条前段は、「会計監査人設置会社については、第436条第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第2項の規定は、適用しない。」と規定し、法務省令で定める要件を満たす場合に、計算書類について定時株主総会の承認を受けると規定した438条2項を、適用しないとしている。
そして、法務省令で定める要件とは、計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見に係る事項が含まれていること(会社計算規則126条1項2号イ)と、会計監査報告に係る監査委員会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと(会社計算規則135条2号、3号)である。
したがって、計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見に係る事項が含まれていることと、会計監査報告に係る監査委員会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないことの双方が認められない限り、計算書類について定時株主総会の承認が必要である。
439条前段は、「会計監査人設置会社については、第436条第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第2項の規定は、適用しない。」と規定し、法務省令で定める要件を満たす場合に、計算書類について定時株主総会の承認を受けると規定した438条2項を、適用しないとしている。
そして、法務省令で定める要件とは、計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見に係る事項が含まれていること(会社計算規則126条1項2号イ)と、会計監査報告に係る監査委員会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと(会社計算規則135条2号、3号)である。
したがって、計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見に係る事項が含まれていることと、会計監査報告に係る監査委員会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないことの双方が認められない限り、計算書類について定時株主総会の承認が必要である。