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会社法 第440条

条文
第440条(計算書類の公告)
① 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第939条第1項第1号又は第2号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
③ 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。
④ 金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、前3項の規定は、適用しない。
過去問・解説
(H22 司法 第50問 オ)
株式会社は、電子公告を公告方法とする場合には、定時株主総会の終結後遅滞なくしなければならない貸借対照表の公告において、その要旨を公告することで足りる。

(正答)

(解説)
440条は、1項において、「株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表…を公告しなければならない。」と規定し、2項において、その公告方法が、官報に掲載する方法(939条1項1号)、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法(同項3号)である株式会社について、「前項の規定にかかわらず、…株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。」と規定している。
したがって、株式会社が電子公告を公告方法とする場合には、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならず、これを要旨の公告によって行うことはできない。

(H29 予備 第26問 3)
公告方法が官報に掲載する方法である会社は、貸借対照表又はその要旨の公告をしなければならない場合であっても、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったときは、当該公告をすることを要しない。

(正答)

(解説)
440条1項は、「株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表…を公告しなければならない。」と規定し、2項において、その公告方法が、官報に掲載する方法(939条1項1号)、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法(同項3号)である株式会社について、「前項の規定にかかわらず、…株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。」と規定している。
また、同条3項は、「前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、公告方法が官報に掲載する方法である会社は、貸借対照表又はその要旨の公告をしなければならない場合であっても、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったときは、当該公告をすることを要しない。
総合メモ
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