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会社法 第458条
条文
第458条(適用除外)
第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。
第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。
過去問・解説
(H18 司法 第38問 4)
純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができないとの規律は、株主保護を目的とするものである。
純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができないとの規律は、株主保護を目的とするものである。
(正答)✕
(解説)
458条は、「第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。」と規定しており、453条ないし457条は、剰余金の配当に関して規定されている。そして、本規定の目的は、会社債権者保護にあると解されている。
したがって、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができないとの規律は、株主保護を目的とするものである。
458条は、「第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。」と規定しており、453条ないし457条は、剰余金の配当に関して規定されている。そして、本規定の目的は、会社債権者保護にあると解されている。
したがって、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができないとの規律は、株主保護を目的とするものである。
(H19 司法 第45問 ア)
株式会社は、その純資産額が300万円を下回る場合には、株主に対し、剰余金の配当をすることができない。
株式会社は、その純資産額が300万円を下回る場合には、株主に対し、剰余金の配当をすることができない。
(正答)〇
(解説)
458条は、「第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。」と規定しており、453条ないし457条は、剰余金の配当に関して規定されている。
したがって、株式会社は、その純資産額が300万円を下回る場合には、株主に対し、剰余金の配当をすることができない。
458条は、「第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。」と規定しており、453条ないし457条は、剰余金の配当に関して規定されている。
したがって、株式会社は、その純資産額が300万円を下回る場合には、株主に対し、剰余金の配当をすることができない。
(H20 司法 第36問 1)
株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができないものとされているとの規律は、会社債権者の保護を目的とするものである。
株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができないものとされているとの規律は、会社債権者の保護を目的とするものである。
(正答)〇
(解説)
458条は、「第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。」と規定しており、453条ないし457条は、剰余金の配当に関して規定されている。そして、本規定の目的は、会社債権者保護にあると解されている。
したがって、株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができないものとされているとの規律は、会社債権者の保護を目的とするものである。
458条は、「第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。」と規定しており、453条ないし457条は、剰余金の配当に関して規定されている。そして、本規定の目的は、会社債権者保護にあると解されている。
したがって、株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができないものとされているとの規律は、会社債権者の保護を目的とするものである。