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会社法 第468条
条文
第468条(事業譲渡等の承認を要しない場合)
① 前条の規定は、同条第1項第1号から第4号までに掲げる行為(以下この章において「事業譲渡等」という。)に係る契約の相手方が当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の10分の9(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)である場合には、適用しない。
② 前条の規定は、同条第1項第3号に掲げる行為をする場合において、第1号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないときは、適用しない。
一 当該他の会社の事業の全部の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
二 当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
③ 前項に規定する場合において、法務省令で定める数の株式(前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が次条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告の日から2週間以内に前条第1項第3号に掲げる行為に反対する旨を当該行為をする株式会社に対し通知したときは、当該株式会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
① 前条の規定は、同条第1項第1号から第4号までに掲げる行為(以下この章において「事業譲渡等」という。)に係る契約の相手方が当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の10分の9(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)である場合には、適用しない。
② 前条の規定は、同条第1項第3号に掲げる行為をする場合において、第1号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないときは、適用しない。
一 当該他の会社の事業の全部の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
二 当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
③ 前項に規定する場合において、法務省令で定める数の株式(前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が次条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告の日から2週間以内に前条第1項第3号に掲げる行為に反対する旨を当該行為をする株式会社に対し通知したときは、当該株式会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第47問 1)
事業の全部の譲渡が行われる場合においては、譲渡をする会社が譲受けをする会社の特別支配会社であるときであっても、譲受けをする会社において、株主総会の決議による承認を受けなければならない。
事業の全部の譲渡が行われる場合においては、譲渡をする会社が譲受けをする会社の特別支配会社であるときであっても、譲受けをする会社において、株主総会の決議による承認を受けなければならない。
(正答)✕
(解説)
468条1項は、事業の全部譲渡において譲渡会社の株主総会決議が必要であるという規定について、「契約の相手方が当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配株主…である場合には適用しない。」と規定している。
したがって、事業の全部の譲渡が行われる場合において、譲渡をする会社が譲受けをする会社の特別支配会社であるときは、譲受けをする会社において、株主総会の決議による承認を受ける必要はない。
468条1項は、事業の全部譲渡において譲渡会社の株主総会決議が必要であるという規定について、「契約の相手方が当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配株主…である場合には適用しない。」と規定している。
したがって、事業の全部の譲渡が行われる場合において、譲渡をする会社が譲受けをする会社の特別支配会社であるときは、譲受けをする会社において、株主総会の決議による承認を受ける必要はない。