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会社法 第471条
条文
第471条(解散の事由)
株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 株主総会の決議
四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 第824条第1項又は第833条第1項の規定による解散を命ずる裁判
株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 株主総会の決議
四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 第824条第1項又は第833条第1項の規定による解散を命ずる裁判
過去問・解説
(H20 司法 第47問 2)
事業の全部の譲渡をしても、当該譲渡をした会社は、当然には消滅しない。
事業の全部の譲渡をしても、当該譲渡をした会社は、当然には消滅しない。
(正答)〇
(解説)
471条各号は、解散事由を掲げているものの、事業の全部の譲渡は掲げれていない。
したがって、事業の全部の譲渡をしても、当該譲渡をした会社は、解散せず、当然には消滅しない。
471条各号は、解散事由を掲げているものの、事業の全部の譲渡は掲げれていない。
したがって、事業の全部の譲渡をしても、当該譲渡をした会社は、解散せず、当然には消滅しない。
(H22 司法 第48問 1)
吸収分割株式会社は、その事業に関して有する権利義務の全部を吸収分割承継株式会社に承継させた場合には、吸収分割がその効力を生ずる日に解散したものとみなされる。
吸収分割株式会社は、その事業に関して有する権利義務の全部を吸収分割承継株式会社に承継させた場合には、吸収分割がその効力を生ずる日に解散したものとみなされる。
(正答)✕
(解説)
471条各号は、解散事由を掲げているものの、吸収分割株式会社によって事業に関して有する権利義務の全部を吸収分割承継株式会社に承継させた場合は掲げれていない。
したがって、吸収分割株式会社は、その事業に関して有する権利義務の全部を吸収分割承継株式会社に承継させた場合であっても、吸収分割がその効力を生ずる日に解散したものとみなされない。
471条各号は、解散事由を掲げているものの、吸収分割株式会社によって事業に関して有する権利義務の全部を吸収分割承継株式会社に承継させた場合は掲げれていない。
したがって、吸収分割株式会社は、その事業に関して有する権利義務の全部を吸収分割承継株式会社に承継させた場合であっても、吸収分割がその効力を生ずる日に解散したものとみなされない。
(H24 共通 第47問 イ)
株式会社を消滅会社とする吸収合併と株式会社を譲渡会社とする事業譲渡に関し、吸収合併の場合は、消滅会社はそれによって当然に解散するが、事業譲渡の場合には、譲渡会社はその事業の全部を譲渡してもそれによって当然には解散しない。
株式会社を消滅会社とする吸収合併と株式会社を譲渡会社とする事業譲渡に関し、吸収合併の場合は、消滅会社はそれによって当然に解散するが、事業譲渡の場合には、譲渡会社はその事業の全部を譲渡してもそれによって当然には解散しない。
(正答)〇
(解説)
471条4号は、株式会社の解散事由の1つとして、「合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る)」を掲げている。
他方で、事業譲渡は掲げられていない。
したがって、株式会社を消滅会社とする吸収合併と株式会社を譲渡会社とする事業譲渡に関し、吸収合併の場合は、消滅会社はそれによって当然に解散するが、事業譲渡の場合には、譲渡会社はその事業の全部を譲渡してもそれによって当然には解散しない。
471条4号は、株式会社の解散事由の1つとして、「合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る)」を掲げている。
他方で、事業譲渡は掲げられていない。
したがって、株式会社を消滅会社とする吸収合併と株式会社を譲渡会社とする事業譲渡に関し、吸収合併の場合は、消滅会社はそれによって当然に解散するが、事業譲渡の場合には、譲渡会社はその事業の全部を譲渡してもそれによって当然には解散しない。
(R4 予備 第23問 イ)
吸収合併の場合には、消滅会社はそれによって当然に解散し、事業の全部の譲渡の場合にも、譲渡会社はそれによって当然に解散する。
吸収合併の場合には、消滅会社はそれによって当然に解散し、事業の全部の譲渡の場合にも、譲渡会社はそれによって当然に解散する。
(正答)✕
(解説)
471条4号は、株式会社の解散事由の1つとして、「合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る)」を掲げている。
他方で、事業譲渡は掲げられていない。
したがって、株式会社を消滅会社とする吸収合併と株式会社を譲渡会社とする事業譲渡に関し、吸収合併の場合は、消滅会社はそれによって当然に解散するが、事業譲渡の場合には、譲渡会社はその事業の全部を譲渡しても、それによって当然には解散しない。
471条4号は、株式会社の解散事由の1つとして、「合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る)」を掲げている。
他方で、事業譲渡は掲げられていない。
したがって、株式会社を消滅会社とする吸収合併と株式会社を譲渡会社とする事業譲渡に関し、吸収合併の場合は、消滅会社はそれによって当然に解散するが、事業譲渡の場合には、譲渡会社はその事業の全部を譲渡しても、それによって当然には解散しない。