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会社法 第473条

条文
第473条(株式会社の継続)
 株式会社は、第471条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後3年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。
過去問・解説
(H23 司法 第47問 3)
その会社は、清算が結了するまで、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができる。

(正答)

(解説)
473条は、「株式会社は、第471条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合…には、…清算が結了するまで…株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。」と規定している。
そして、ここでいう株主総会とは、特別決議を指す(309条2項11号)。
したがって、その会社は、清算が結了するまで、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができる。
総合メモ
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