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会社法 第475条

条文
第475条(清算の開始原因)
 株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。        
 一 解散した場合(第471条第4号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
 二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 三 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
過去問・解説
(H20 司法 第37問 エ)
設立を無効とする判決が確定しても、判決の効力には遡及効はなく、当該会社について清算手続が開始されることになる。

(正答)

(解説)
設立無効の判決が確定したときは、当該判決の効果は将来に向かってのみ生じる(839条)ため、判決の効力に遡及効はない。
そして、475条2号は、当該会社が清算手続を開始する必要がある場合の1つとして、「設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合」を掲げている。
したがって、設立を無効とする判決が確定しても、判決の効力には遡及効はなく、当該会社について清算手続が開始されることになる。
総合メモ
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