現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
会社法 第476条
条文
第476条(清算株式会社の能力)
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
過去問・解説
(H26 司法 第51問 ア)
設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、会社は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまでは存続するものとみなされる。
設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、会社は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまでは存続するものとみなされる。
(正答)〇
(解説)
設立無効の判決が確定したときは、当該会社は清算を開始する(475条2号)。
そして、476条は、「清算をする株式会社…は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。」と規定している。
したがって、設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、会社は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまでは存続するものとみなされる。
設立無効の判決が確定したときは、当該会社は清算を開始する(475条2号)。
そして、476条は、「清算をする株式会社…は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。」と規定している。
したがって、設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、会社は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまでは存続するものとみなされる。
(R4 予備 第26問 オ)
株式会社は、株主総会の決議によって解散した時に消滅する。
株式会社は、株主総会の決議によって解散した時に消滅する。
(正答)✕
(解説)
株式会社は、株主総会の決議によって解散したとき、清算を開始する(475条1号)。
そして、476条は、「清算をする株式会社…は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。」と規定している。
したがって、株式会社は、株主総会決議による解散によっては消滅しない。
株式会社は、株主総会の決議によって解散したとき、清算を開始する(475条1号)。
そして、476条は、「清算をする株式会社…は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。」と規定している。
したがって、株式会社は、株主総会決議による解散によっては消滅しない。