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会社法 第487条

条文
第487条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
① 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。        
② 清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。        
 一 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該清算株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
 二 第492条第1項に規定する財産目録等並びに第494条第1項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
 三 虚偽の登記
 四 虚偽の公告
過去問・解説
(H22 司法 第40問 5)
清算株式会社も、募集株式、募集新株予約権又は募集社債の発行をすることができる。

(正答)

(解説)
487条2項1号は、清算人が責任を負いうる行為の1つとして、「株式、新株予約権、社債…を引き受ける者を募集する際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知」を掲げており、清算株式会社が、募集株式、募集新株予約権又は募集社債の発行をすることができることを前提としている。
したがって、清算株式会社も、募集株式、募集新株予約権又は募集社債の発行をすることができる。
総合メモ
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