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会社法 第507条
条文
第507条(清算事務の終了等)
① 清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
② 清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
③ 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
④ 前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。
① 清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
② 清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
③ 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
④ 前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。
過去問・解説
(H23 司法 第47問 4)
株式会社が株主総会の決議によって解散した場合、その会社の法人格は、清算が結了しても、その会社が清算結了の登記をするまでは、消滅しない。
株式会社が株主総会の決議によって解散した場合、その会社の法人格は、清算が結了しても、その会社が清算結了の登記をするまでは、消滅しない。
(正答)✕
(解説)
株式会社が株主総会の決議によって解散した場合(471条3号)、清算手続が開始される(475条1号)。そして、清算手続の決了により、会社の法人格は消滅する(473条)。
この場合、清算結了の登記を要するが(929条1号)、これは清算結了による会社の法人格の消滅の効力発生要件ではないと解されている。
株式会社が株主総会の決議によって解散した場合、その会社の法人格は、清算が結了したときは、その会社が清算結了の登記せずとも、消滅する。
株式会社が株主総会の決議によって解散した場合(471条3号)、清算手続が開始される(475条1号)。そして、清算手続の決了により、会社の法人格は消滅する(473条)。
この場合、清算結了の登記を要するが(929条1号)、これは清算結了による会社の法人格の消滅の効力発生要件ではないと解されている。
株式会社が株主総会の決議によって解散した場合、その会社の法人格は、清算が結了したときは、その会社が清算結了の登記せずとも、消滅する。
(R4 予備 第26問 ウ)
清算人は、清算人会の承認を受けた決算報告を株主総会に提出してその承認を受けた場合には、その職務の執行に関し不正の行為があったときを除き、任務を怠ったことによる損害賠償の責任を免除されたものとみなされる。
清算人は、清算人会の承認を受けた決算報告を株主総会に提出してその承認を受けた場合には、その職務の執行に関し不正の行為があったときを除き、任務を怠ったことによる損害賠償の責任を免除されたものとみなされる。
(正答)〇
(解説)
507条4項は、清算に関する決算報告について、「承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、清算人は、清算人会の承認を受けた決算報告を株主総会に提出してその承認を受けた場合には、その職務の執行に関し不正の行為があったときを除き、任務を怠ったことによる損害賠償の責任を免除されたものとみなされる。
507条4項は、清算に関する決算報告について、「承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、清算人は、清算人会の承認を受けた決算報告を株主総会に提出してその承認を受けた場合には、その職務の執行に関し不正の行為があったときを除き、任務を怠ったことによる損害賠償の責任を免除されたものとみなされる。