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会社法 第525条

条文
第525条(清算人代理)
① 清算人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で1人又は2人以上の清算人代理を選任することができる。
② 前項の清算人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
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