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会社法 第527条

条文
第527条(監督委員の選任等)
① 裁判所は、1人又は2人以上の監督委員を選任し、当該監督委員に対し、第535条第1項の許可に代わる同意をする権限を付与することができる。
② 法人は、監督委員となることができる。
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