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会社法 第543条

条文
第543条(役員等の責任の免除の禁止)
 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。
過去問・解説
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