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会社法 第554条
条文
第554条(債権者集会の決議)
① 債権者集会において決議をする事項を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
一 出席した議決権者(議決権を行使することができる協定債権者をいう。以下この款及び次款において同じ。)の過半数の同意
二 出席した議決権者の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意
② 第558条第1項の規定によりその有する議決権の1部のみを前項の事項に同意するものとして行使した議決権者(その余の議決権を行使しなかったものを除く。)があるときの同項第1号の規定の適用については、当該議決権者1人につき、出席した議決権者の数に一を、同意をした議決権者の数に2分の1を、それぞれ加算するものとする。
③ 債権者集会は、第548条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。
① 債権者集会において決議をする事項を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
一 出席した議決権者(議決権を行使することができる協定債権者をいう。以下この款及び次款において同じ。)の過半数の同意
二 出席した議決権者の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意
② 第558条第1項の規定によりその有する議決権の1部のみを前項の事項に同意するものとして行使した議決権者(その余の議決権を行使しなかったものを除く。)があるときの同項第1号の規定の適用については、当該議決権者1人につき、出席した議決権者の数に一を、同意をした議決権者の数に2分の1を、それぞれ加算するものとする。
③ 債権者集会は、第548条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。
過去問・解説
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