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会社法 第566条

条文
第566条(担保権を有する債権者等の参加)
清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。        
 一 第522条第2項に規定する担保権を有する債権者
 二 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者
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