第567条(協定の可決の要件)
① 第554条第1項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
一 出席した議決権者の過半数の同意
二 議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意
② 第554条第2項の規定は、前項第1号の規定の適用について準用する。
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短答条文