現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

会社法 第567条

条文
第567条(協定の可決の要件)
① 第554条第1項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。        
 一 出席した議決権者の過半数の同意
 二 議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意
② 第554条第2項の規定は、前項第1号の規定の適用について準用する。        
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
前の条文 次の条文